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派遣社員の3年ルールと無期転換~注意点を徹底解説

派遣の3年ルールって知ってますか ?

派遣先の同じ部署では3年しか働けません。

これを、派遣社員の3年ルールと言います。

 

「派遣社員のキャリアアップと雇用の安定を図る」ことが目的に作られたルートだと言われています。

 

同じ部署に長くいるより他の部署や派遣先を経験した方が派遣される人のスキルアップにつながるし、派遣先がその人を長く使いたければ直接雇用するしかないということらしいです。

 

ても、派遣先が直接雇用できなければ、逆に派遣切りにつながりかねません。

 

じつは、派遣元が派遣社員を有期の雇用契約から無期の雇用契約に変更すれば3年を超えて派遣することができるようになります。

 

さらに、派遣社員として有期雇用を5年続ければ派遣元に無期雇用への変更を申し入れることができる「無期転換」の制度もあります。

 

ここでは、派遣社員の3年ルールについて、また無期転換についてそれぞれの注意点を解説してゆきます。

 

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派遣社員の3年ルールとは

はじめに、派遣社員の3年ルールについてもう少し詳しくご説明しましょう。

 

これは、2015年に改正された労働者派遣法によって定められた派遣期間を制限するルールです。

 

派遣期間の制限は2つ

派遣期間の制限は次の2つです。

①派遣先事業所単位の期間制限
②個人単位の期間制限

 

派遣先事業所単位の期間制限とは、事業所で派遣社員を初めて受け入れてから最長3年間しか働かせてはいけないということです。

 

個人単位の期間制限とは、派遣社員は同じ部署では最長3年間しか働けないということです。

これは別な派遣元と雇用契約を結んでも期間が通算されるので、抜け道はありません。

 

ただし、同じ派遣先でも部署が変わればそこから3年がスタートします。

IT関連の技術者の場合、派遣先に開発部署が複数あれば部署をかえて同じ派遣先の会社で働くことはしばしば見受けられます。

 

 

同じ事業所で3年以上働ける条件は

同じ事業所で3年以上働けるケースで分かりやすいのは次の2つです。

・派遣期間満了後に派遣先が直接雇用する場合
・派遣元が雇用契約を有期から無期に変更した場合

 

無期雇用になると安定しますが、反面注意すべきことがあります。

次の章でご説明しますね。

 

その前に上でご説明した2つのケースのほかに、さらに3年ルールに抵触しないケースが4つありますのでまとめておきます。

 

3年ルールに抵触しないそのほかのケース

・60歳以上の場合
・終期が明確な有期プロジェクトに派遣されている場合
・1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下の場合
・産休や育休、介護休暇などを取得する人の代わりに派遣されている場合

 

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派遣3年で無期雇用となったら

派遣されてから3年経過して、派遣先が継続して仕事をしてもらいたいと考え、派遣元が有期雇用から無期雇用に変更してくれたら、その先も同じ派遣先の事業で働くことができます。

 

これまで「登録型派遣」だったのが「常用型派遣」に変わったことになります。

 

 

ただし、注意すべき点があります。

 

次の2つです。

・給料が下がることがある
・派遣先を選べない

 

派遣先が同一事業所なら、当然仕事も同じ。

ところが給料が下がることがあるので要注意です。

 

派遣元はこれまで派遣先が決まったときだけ有期の雇用をすればよかったので、リスクを負うことはありませんでした。

 

ところが、無期雇用としてから、派遣先がずっと派遣社員を受け入れ続けてくれるという保証はありません。

 

なので、派遣先がなくなったときの給料の負担を少しでも減らすために給料を下げることがあるのです。

 

「同一労働同一賃金」に反することではありますが、しばしば耳にする話です。

 

派遣元から無期雇用の話を持ちかけられたら必ず雇用条件、特に給与については契約する前に確認してください。

 

それともうひとつ。

無期契約となったら、今の派遣先の期間が満了したあと、次の派遣先を断ることはできません。

気が進まなくても提示された派遣先に行かなければなりません。

 

つまり、派遣先を選べるという「登録型派遣」のメリットがなくなるのです。

 

ご自分にとって望ましいライフスタイルは「自由」なのか「安定」なのかをよく考えてから決めてくださいね。

 

 

派遣社員の無期転換とは

有期雇用契約から無期雇用契約への変更を自分から派遣会社に申し入れることができます。

 

安定を求める人には有難い制度です。

 

これを「無期転換」と言います。

 

平成 25 年4月1日に施行された改正労働契約法に定められています。

 

もちろん、無期転換を申し入れるには条件があります。

 

無期転換の条件

無期転換を申し入れることができる条件は次の3つをクリアしていることです。

 

無期転換の条件

・通算期間は5年超の有期労働契約があったこと
・事業主(つまり派遣会社)が同一であること
・1回以上契約更新をしていること

 

なお、派遣先は変わっていても問題ありません。

 

無期転換の注意点

不安定な「登録型派遣」から安定した「常用型派遣」に自分から申し入れることができることは分かりましたが、注意すべきことがあります。

 

それは、次の2つです。

 

無期転換の注意点

・定年が設けられる
・クーリングによって5年に到達しない

 

順にご説明しますね。

 

定年が設けられる

「無期転換になったら、自分が働きたい限り、ずっと働ける」と勘違いしてはいけません。

有期契約でなくなると言うことは「定年」が設けられるということです。

 

「無期」とはいっても「定年」が設定されること、覚えておいてくださいね。

 

クーリングによって5年に到達しない

5年以上同じ派遣会社から仕事を紹介されていると、無期転換権が発生していると思うかも知れませんね。

 

でも、派遣の間が空くと、派遣期間がリセットされてしまうのです。

これをクーリングと言います。

 

無契約期間の

前の通算契約期間

契約がない期間

(無契約期間)

2ヶ月以下 1ヶ月以上1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下4ヶ月以上
8ヶ月超~ 10 ヶ月以下5ヶ月以上
10 ヶ月超~6ヶ月以上

出典
厚生労働省「無期転換ルールハンドブック

 

派遣の雇用契約が通算して10 ヶ月を超えていたとしても、6ヵ月以上雇用契約のない、つまり派遣先のない期間が続くと、それまでの通算の雇用期間がゼロにリセットされてしまいます。

 

なので、無期転換を目指す人はできるだけ派遣の間が空かないようにする必要があります。

 

そうすると、気に入った仕事だけ受けるわけにはいかなくなってきます。

 

要注意ですね。

 

派遣先に直接雇用されるときの注意点

同じ事業所で3年以上働ける条件のひとつとして、派遣先に直接雇用されることは既にあげていますね。

 

派遣元が派遣社員を気に入ってくれて、ぜひとも継続して働いてほしいと考えたら「うちの社員になってくれませんか」と声を掛けられることがあります。

でも、手放しで喜べないこともありますので、注意点をお伝えしておきます。

 

それは、仮に派遣先に直接雇用されても「正社員」ではなく、「契約社員」としての雇用となるケースが多いということです。

 

契約社員は1年などの契約機期間がありますから、期間満了の時に更新されるかどうかという不安があります。

 

必ずしも正社員のように定年まで働くことが保証されるわけではないのです。

 

さらに、賞与や退職金がないことが多いです。

 

そのうえ、派遣社員のときより給料自体が少なくなってしまうことも多々あります。

 

ですから派遣先から直接雇用したいと言われたときは雇用条件をよくよく確認することが大事です。

 

あと、派遣先から派遣元に交渉する必要があります。

派遣元としては登録者を引き抜かれると収入源が減るわけですから、応じてくれない可能性がありますし、応じてくれても数か月分の派遣料に相当する代償を要求することがあります。

 

その結果、派遣先はたとえその派遣社員が気に入ったとしても直接雇用を断念せざるを得ないこともあるのです。

 

直接雇用のメリットとデメリットをまとめておきますね。

 

直接雇用のメリットとデメリット

[直接雇用のメリット ]

・派遣のときより雇用が安定する
・慣れた職場で働ける

[直接雇用のデメリット]

・給料が下がる可能性がある
・正社員ではなく契約社員の可能性があり、待遇に差が出やすい

 

おわりに

いかがでしたか ?

派遣の3年ルート、無期雇用、無期転換の注意点についてご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

派遣社員という働き方を続けるにあたって、不利にならないようにまた、ご自分の望むライフスタイルで過ごすためのお役に立てば幸いです。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。