派遣社員は期間満了で失業保険をすぐもらえるでしょうか ?
自己都合扱いで2ヵ月の給付制限がつくかも知れない・・・。
派遣社員は期間満了のあと、次の契約まで間が空くなど、雇用が不安定になりがちです。
そのため、契約社員は失業保険の面では優遇されているのです。
ここでは、派遣社員は期間満了で失業保険をすぐもらえるのか、またどんな優遇措置があるのかについて解説してゆきます。
なお、派遣には2つの形態があります。
派遣会社に登録して、仕事のある時だけ雇用契約を締結する「登録型派遣」と、派遣会社に正社員または契約社員として雇用されてから派遣される「常用型派遣」です。
「常用型派遣」は派遣期間が満了しても「失業」しませんから、ここでは「登録型派遣」を対象として解説しています。
派遣社員は失業保険をすぐもらえる !
正社員が会社を辞めて失業保険の申請、つまり求職の申請をしたとき、会社都合か自己都合かによって、失業保険をいつから受けられるかが異なります。
会社都合の場合 : 7日間の待機期間の後、すぐもらえる
自己都合の場合 : 7日間の待機期間の後、さらに2ヵ月の給付制限期間を経てからもらえる
それに対して、派遣社員が契約期間の満了によって退職した場合は、優遇されています。
原則として給付制限のない一般受給資格者になります。
なので、派遣期間が満了して退職した場合は、失業保険は7日間の待期期間の後すぐもらえるのです。
そうは言っても受給条件を満たしていることが前提ですよ。
ここで失業保険の受給条件を確認しておきましょう。
失業保険の受給条件
失業保険の受給条件は、雇用保険の加入期間がポイントとなります。
自己都合退職は会社都合退職かによって異なります。
自己都合の場合
・離職の日以前2年間に被保険者期間が通算1年以上あること
会社都合の場合
・離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あること
派遣社員が期間満了で退職した場合、それが会社都合になるのか自己都合になるのかについては後程「派遣社員の失業保険~会社都合と自己都合の違い」でご説明しますね。
派遣社員には失業保険の優遇措置がまだある
さらに、次の場合は、「特定受給資格者」となり給付日数が増えます。
①雇用期間が3年以上でかつ1回以上更新があった場合
②契約更新が確約されていた場合
契約更新が確約されていた場合は、雇用期間が3年未満であっても「特定受給資格者」となります。
逆に言えば、
雇用期間が3年未満で、且つ更新しないことを派遣会社が最初から通知していた場合は特定受給者にはならず、一般受給者になるということです。
会社の倒産、解雇(懲戒解雇を除く)など会社都合で失業した人や上記派遣社員など、雇用において立場の弱い人を優遇するために適用され、次の点で有利となります。
・給付制限がつかない
・給付期間が長くなる
「特定受給資格者」となった場合、どれだけ給付日数が増えるか見ておきましょう。
給付日数は、雇用保険加入期間と年齢によって決まります。
一般受給資格者
雇用保険の
加入期間 |
1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | - | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者
雇用保険の
加入期間 |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
一般受給資格者は最長で150日なのに対して、特定受給資格者は最長330日と倍以上です。
特筆すべきは、一般受給資格者は雇用保険加入期間が1年未満だと受給できないのに対して、
特定受給資格者は加入期間が1年未満でも90日間受給できるという点です。
ただし、
離職の日よりも前の1年間に、雇用保険被保険者期間が通算半年以上あること
は必要ですよ。
派遣社員の失業保険~会社都合と自己都合の違い
派遣社員は失業保険に関して優遇されていることは分かりました。
派遣社員は、期間満了で退職した場合は受給制限期間がなく、待期期間のあとすぐに失業保険をもらえることは既にお伝えしましたね。
問題になるのは自己都合退職となる場合です。
会社都合退職となる場合
念のために退職理由が会社都合になる場合も見ておきましょう。
次の3つの場合です。
・本人が派遣先での契約更新を希望していたが契約更新がなく、別の派遣先も紹介されなかった
・派遣会社が倒産し就業ができなくなった
・派遣会社から解雇された
また、本人が断ったとしても会社都合となる場合もあります。
次のようなケースです。
・勤務地の移転により通勤が困難になった
・セクハラ・パワハラや心身の障害により離職した
自己都合退職となる場合
派遣社員は失業保険に関して優遇されると言っても自己都合退職なら、やはり2ヵ月間の給付制限期間があり、失業保険をもらえるのは3ヵ月目からとなってしまいます。
ではどんな場合に自己都合退職となるのか見ておきましょう。
次の2つの場合です。
・派遣元事業主が、雇用契約期間が満了するまでに次の派遣先を提供したのに本人が断った
・派遣元事業主が、契約更新を提示しているのに断った場合
ただし、病気やケガなどで働けなくなって退職した場合は自己都合でも特定受給資格者となる可能性が高いです。
特定受給資格者は給付制限期間はありませんから、7日間の待機期間の後すぐに失業保険をもらうことができますよ。
違いは受給日数
では、派遣社員が自己都合で退職した場合、会社都合とどんな違いがあるでしょうか ?
それは受給日数です。
自己都合だと、特定受給者になりませんから、受給日数は増えません。
一般受給者と同じです。
雇用保険加入期間が1年未満だと失業保険をもらえませんし、通算20年以上の場合が最長で150日間です。
受給額は ?
なお、失業保険の受給額は、年齢やそれまでの収入によって異なります。
それまでもらっていた給与の50~80%程度です。
詳しくはこちらをご参照ください。
失業保険をもらえる条件とは ? もらえないこともある !!
また、会社都合か自己都合かでは日額に違いはなく、受給期間が異なるので、もらえる総額が会社都合や自己都合でも特定受給者が受給期間が長い分多くもらえることになります。
会社都合と自己都合の比較表
会社都合と自己都合違いを表にしておきますね。
会社都合 | 自己都合 | |
受給条件 | ||
いつからもらえるか | 求職手続き日から7日間の待機期間後 | 求職手続き日から7日間の待機期間+2ヵ月後 |
受給期間 | 90日~330日 | 90日~150日 |
需給額 | 賃金日額×受給期間 | 賃金日額×受給期間 |
※賃金日額 : 失業前6ヵ月間の基本給と手当の合計を1日あたりの額に換算したもの
1ヵ月ルールの誤解
派遣期間が満了しても1ヵ月以内に会社に離職票を請求すると自己都合になって2ヵ月間の給付制限期間が設けられる。
と言われていました。
でもこれは以前の話。
平成21年に次のように変更されました。
雇用契約期間が満了するまでに派遣会社が次の派遣先や業務を提示しない場合は、
雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失する
つまり失業として扱われます。
但し、本人が同じ派遣会社のもとでの派遣就業を希望する場合は除かれます。
少し長いですがご参考までに厚生労働省のサイトから引用しておきますね、
喪失手続
雇用契約期間が満了した場合の喪失手続が変わります!
旧
雇用契約期間の満了時において次の派遣就業先が決まっていなくても、派遣労働者が同一の派遣元事業主の下での派遣就業を希望しており、かつ、派遣元事業主も次の派遣就業を指示する意向がある場合には、雇用契約期間満了後、1か月程度経過するまでの間は、被保険者資格を喪失しないとの取扱いでした。
↓
新
派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失するとの取扱いとなります。
出典 : 厚生労働省 平成21年雇用保険制度改正関連資料
「派遣労働者に関する雇用保険の被保険者資格の取得・喪失手続について」 より引用
おわりに
いかがでしたか ?
派遣社員が期間満了で退職したとき、失業保険をすぐもらえること、派遣社員は特定受給者として失業保険の受給期間が増える場合があることをお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?
派遣社員は失業保険に関しては優遇されているのです。
失業保険を最大限に活用して、不安なく暮らしてゆけますように !
最後までお読みくださってありがとうございました。