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新社会人も税金について知っておこう~減税対策も解説 !

新社会人は税金のこととかも知っておかないとね !

新社会人は税金がかかります。

所得税と住民税です。

学生の間は税金なんて気にしていなかった人が多いことと思いますが、社会人になると税金だけでなく、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料もかかります。

 

ここでは新社会人の税金と社会保険料について、知っておきたい情報と節税対策について解説しています。

 

 

新社会人の税金と社会保険料にはどんなものがある?

新社会人が払わなければならない税金と保険料は次の通りです。

 

・所得税
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料

 

ここで、住民税が入っていないことにお気づきかも知れませんね。

じつは、住民税は「後払い」なのです。

前年度の所得金額に応じて課税されるので、社会人1年目は住民税はかかりません。

 

ただし、学生のときに一定額以上のアルバイトをしていれば、社会人1年目から住民税がかかります。

 

前年度のアルバイト収入が年間で100万円(所得に換算すると35万円)までなら新社会人になった年は住民税はかかららないのです。

 

詳しくはこちらをご参照ください。

新入社員は住民税がかからない ? 就職前にバイトをしてたら ?

 

学生のころは、たいていは親の扶養に入っているので健康保険料はかかっていなかったでしょう。

でも社会人になって親の扶養を外れると自分で健康保険料を払わなくてはなりません。

 

学生のときは20歳から国民年金保険料を払っていましたが、社会人になると厚生年金保険料に変わります。

 

雇用保険料は、万一失業したときに失業保険をもらうためのものです。

 

ただし、最低1年間雇用保険料を払わないと失業保険はもらえませんから、仕事がイヤになっても1年間は我慢した方が良いですよ。

 

 

新社会人の税金対策

さて、ここで新社会人の節税対策について触れておきましょう。

 

節税対策は2つあります。

・個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)
・ふるさと納税

 

順に見てゆきましょう。

 

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)

確定拠出型個人年金iDeCo(イデコ)とは、個人が自分で作る年金です。

 

社会人になって会社勤めをすれば厚生年金保険料を払わなければいけないことは既に述べましたね。

 

これは20歳から払っている国民年金保険料に上乗せして将来受け取ることのできる年金ですが、老齢になれば公的年金だけでは生涯で2,000万円ほど不足する、という話はお聞きになったことがあるかも知れませんね。

 

そこで、自分で年金を作り上げてその不足分を補おうという制度です。

 

毎月一定の掛金を積み立てて(これを拠出金と言います)、定期預金・保険・投資信託などの金融商品を自分で選んで拠出金を運用します。

 

そして将来、年金または一時金として受け取るというものです。

 

じつはiDeCo(イデコ)は年金を積み上げるだけでなく、節税効果があるのです。

 

 

iDeCo(イデコ)の節税効果

iDeCo(イデコ)に加入すると、住民税と所得税が少なくなります。

どちらも、拠出金分が所得から控除される、つまり課税対象から外れるのです。

 

 

iDeCo(イデコ)の注意点

iDeCo(イデコ)には次の2つの注意点があります。

・満60歳になるまで引き出せない
・就職した会社が企業型確定年金(DC)に加入していれば併用できないことがある

 

iDeCo(イデコ)は貯金とは違いますから、いつでも引き出せるわけではありません。

原則として満60歳になるまで引き出すことができませんし、途中で解約することもできません。

 

ただし、休止したり、拠出金の額を変更することはできます。

 

就職した会社が退職金制度として企業型確定拠出年金(DC)を使っているなら、規程でiDeCo(イデコ)との併用を認めていないとiDeCo(イデコ)に加入することはできません。

 

でも、法改正によってこの制限は2022年10月からはなくなりますよ。

会社で企業型確定拠出年金(DC)に加入していても、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)に加入することができるようになるのです。

 

なお、企業型確定拠出年金(DC)を含めた退職金制度についてはこちらにまとめてありますのでよろしければご参照ください。

就活では退職金にも注意しよう。制度がない会社も多い !

 

 

ふるさと納税

ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体を決めて寄付をすると、寄付した金額から2,000円を引いた金額が、所得税の還付と住民税の控除で戻ってくる仕組みです。

厳密には節税ではなく、税金の前払いといったところです。

 

例えば、22,000円の寄付をしたとすると、

所得税の還付+住民税の控除
=22,000円 – 2,000円
=20,000円

が戻ってきます。

 

寄付金のうち、2,000円だけが自己負担となって、残りは戻ってくるのです。

ただし、戻ってくるのは翌年の還付・控除としてですから少し気の長い話ではありますが・・・。

 

それでもその年は、寄付した自治体から「御礼」の品が送られてきますから、楽しみですね。

 

また、「ふるさと納税」で控除される金額には上限があって、年収や家族構成によって異なります。

 

詳しくは、総務省のホームページに「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」が掲載されていますのでご参照ください。

総務省 ふるさと納税の仕組み

 

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

新社会人の税金と社会保険料について、また節税対策についてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

税金、年金、退職金については若いうちからしっかり把握しておいた方が年を取ってから慌てずに済みますよ。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。