転職やパートで採用されると、しばしば面接で聞いたのと仕事内容が違うことがあります。
なぜそんなことが起こるのか ?
「話が違う !」と言って辞めた方がよいのか ?
少し待ってください。
辞めるのはいつでもできます。
やる羽目になったことをやってみるという選択肢もあります。
ここでは、面接で聞いたのと仕事内容が違うときにどうしたら良いかについて、私自身の転職経験を踏まえてお伝えしたいと思います。
なぜ求人票と仕事の内容が違うことがあるのか
求人票と、あるいは間接の時の話と仕事の内容が違うのはなぜか ?
会社の都合です。
どんな都合か見ておきましょう。
会社の都合
募集をしたとき、あるいは面接をした時と会社の状況が変わってしまうことがあります。
例えば、事務職を募集していたのに、営業に欠員が生じてしまった。
追加で営業職を募集すればよいのですか、それでは間に合わないとか、予算の都合で追加募集できないとか・・・。
そんな場合は事務職で入社したに「急で申し訳ないんだけど、営業支援でテレアポを担当してもらいたい」なとど急遽仕事の内容を変更されることがあります。
法律上はどうなる ?
仕事の内容が違う場合、従わなければならないのか ?
念のために法律上どうなのかを見ておきましょう。
労働基準法第15条1項に「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とあります。
ここで「その他の労働条件」には「従業すべき業務に関する事項」も含まれます。
さらに、2項に「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」とあります。
なので、仕事内容が、明示された業務内容と異なっている場合は、即時に労働契約を解除、すなわち辞めることができます。
1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2.前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
なので、話が違うと言って辞めることは何ら問題がありません。
ただ、もともと企業では、人事異動があります。
また、入社時点と同じ仕事を継続できる保証もありません。
なので、入社後しばらく経ってから、求人票と違う仕事を明示られたからと言って「違法とは言えないのです。
「辞令」で配置転換をすることは普通にあることです。
売上減少にともなって、営業を強化するために技術職や事務職で採用した人を営業に配置転換するということもあり得ます。
ただ、採用された側からすると「アテが外れた」ことになって、モチベーションを失ってしまうかも知れませんね。
そんなとき、どうしたら良いのか、次の章でお伝えします。
仕事内容が違う時の選択肢
求人票に書かれていて、面接で聞いたことと仕事内容が違っていた時の選択肢は2つです。
・辞める
・とりあえずやってみる
順にみてゆきましょう。
辞める
自分のキャリアとして職種を変えたくない場合は、辞めるという選択肢となります。
ただ、履歴書に傷が残ります。
次の転職先の面接で、必ず聞かれます。
「前職は非常に短い期間でお辞めになっていますが、理由はなんですか ?」
その時は、ありのままを説明します。
「はい。 応募時の仕事内容と入社後の仕事内容があまりに違っていて、私の目指すこととかけ離れていましたので、止む無く退職いたしました。」
ただ、それ以前に短期間で退職している事実だけを見て面接してくれない会社が多いことを覚えておいてください。
短期間で退職すると次の就職に非常に不利です。
やってみる
もう一つの選択肢は「やはる羽目になったことをやる」です。
とりあえずやってみるのです。
しかも、文句を言わずに。
新たな経験をさせてもらえるのは有難いことと考えることもできるのではないでしょうか ?
そうすることで、自分の人生で、できることの幅を広げることになります。
もしかしたら、想定外の仕事で花開くかも知れません。
目の前のことに一所懸命取り組んでみる。
やりたいと思ってもみなかったことでも、やってみたら意外と面白みを発見するかも知れません。
私は、技術職で転職したにもかかわらず、営業をやる羽目なったことがあります。
その会社は、ある大手メーカーから開発の仕事を一定量受注する予定でした。
その見込みがメーカーの都合で外れてしまい、入社したものの、仕事がないという事態に陥ったのです。
仕方がなく、それまでの仕事の「ツテ」を頼って営業を行いました。
幸い、受注することができたのと、集まったメンバーが優秀だったので、お客様の信頼を得ることができてリピート受注につながり、会社としては安定しました。
その時の経験で、営業職としてのスキルも少しずつ積み上げることができました。
「やる羽目になったことをやる。」は、それ以来私の基本的姿勢の一つとなりました。
新しいことにチャレンジするチャンスがやってきたと考えるのも一つの選択肢として、悪くないのではないでしょうか ?
仕事内容が違う~防ぐために
仕事内容が違うという状況は避けたいですよね。
そのための対処を2つご紹介しておきますね。
まず労働条件通知書を確かめる
まず「労働条件通知書」を確かめておきましょう。
既にお伝えしたように、会社は従業員の採用に際して、労働契約を締結する前に、労働条件を提示しなければなりません。
これを「労働条件通知書」と言い、「内定」までに交付する必要があります。
もしも、内定をもらったのに「労働条件通知書」が交付されていなかったら、会社に請求しましょう。
働き始めてからでは遅いです。
その上で、「労働条件通知書」に記載されている仕事の内容と実際の仕事の内容が違っていたら、上司にその旨を伝えて、条件に合う仕事に変えてもらうよう申し出ることができます。
伝え方
いきなり対決姿勢丸出しで上司に抗議するよりも、確認させてくださいという姿勢で臨むのが良いでしょう。
「○○部長」
「私の業務内容について確認させてください。」
「『労働条件通知書』では私の業務内容は『一般事務』となっていますし、入社前のご説明でもそう伺っております。」
「でも、いまご指示頂いている業務はテレアポと勧誘ですから、これは『営業』ですよね ?」
「入社前のご説明通り『一般事務』の仕事をやせて頂けないでしょうか ?」
ちなみに、労働条件通知書には、次のことを記載することになっていますので、もらったら抜けがないか確認しておきましょう。
・契約期間
・入社予定日
・試用期間
・勤務地 / 配属先
・従事すべき業務の内容
・就業時間
・休日休暇
・賃金
・諸手当
・社会保険
・退職事由
ここで、注意点を2つ。
求人票で提示されている内容は「想定」であって、必ずしもすべての採用者に当てはまるものではなく、実際の仕事内容や待遇は本人の能力や会社の方針などによって変わっても、違法ではないと解されることがあります。
それに対して仕事内容が「労働条件通知書」に記載されているものと違っている場合は「違法」となります。
仕事内容が「労働条件通知書」と違っていてもそのまま働き続けると本人の同意があったとみなされて、違法とはなりません。
受け入れがたい場合は、会社に仕事内容が違うことを申し入れる必要があります。
仕事内容が求人票と違っていても違法とはなりにくいですし、労働条件通知書と違っていても黙ってそのまま働き続けると、本人が同意したとみなされてしまいますからご注意くださいね。
入社前に従業員面談の機会を設けてもらう
実際に応募職種に携わっている先輩社員との面談を申し入れるのも「あり」です。
面談が実現されたら先輩社員に業務としてどんなことをやっているのか直接きいてみると仕事内容が掴みやすいです。
併せて会社の雰囲気もそれとなく探っておくと良いでしょう。
気持ちよく仕事ができそうか、自分に合っていそうか雰囲気からある程度の判断ができますよ。
おわりに
いかがでしたか ?
面接で聞いたのと仕事内容が違うとき、どうしたらよいかについて、2つの考え方をご紹介しましたが、参考になりましたでしょうか ?
考え方、仕事に対するこだわりは、人それぞれですから、一概にどっちにすべきかは言えません。
こういう考え方、生き方もあると思えば、少し気が楽になるのではないでしょうか ?
あなたがご自分の信じる道を歩んでいけますように !
最後までお読みくださってありがとうございました。