心待ちにしていた内定通知。
開けてみたら、労働条件が書いていない !
「これっておかしいんじゃない ?」
「もしかして、怪しい会社 ?」
と思う人もいるかも知れませんね。
結論を言えば、これは普通のことなんです。
普通じゃないのは、「内定通知書」より先に「労働条件通知書」が届いていないことです。
じつはこれ、中小企業ではありがちなことなんです(本当はあってはいけないのですが・・・)。
やっぱり労働条件が明記された書面をもらわないと不安ですよね。
ここでは、内定通知書に書かれるべき内容と、労働条件の提示について採用担当者としての経験からお伝えしたいと思います。
内定通知ってなに ?
なにげなく「内定通知書」と言いますが、そもそも内定通知とはなんなのか ?
内定通知の目的と書かれている内容についてご説明しましょう。
目的は意思確認
内定通知とは、会社からの申し出です。
「当社に入社して頂きたい」
「入って頂けますか ?」
あなたの入社意思の確認だけを目的としたものです。
なので、それ以外のことはなにも書かれません。
では具体的に何が書かれているのか、内容を見ておきましょう。
記載内容
通常、内定通知書には次のことが書かれています。
・応募のお礼
・内定したことの通知
・内定承諾書の返送期限
・入社予定日
これだけです。
そうです。
内定通知書には労働条件に関する記載はないのです。
ですから、労働条件の記載がない「内定通知書」を受け取っても驚かないでくださいね。
問題は、冒頭述べたように、「労働条件通知書」が提示されていないことです。
労働条件通知書ってなに ?
では、「労働条件通知書」とはなんでしょう ?
「労働条件通知書」は、文字通り働くときの条件を記載したものです。
そして、会社は、労働契約を結ぶ前に、労働条件を提示しなければならないことが法律で定められています(労働基準法第15条)。
いつ出されるのか
「労働契約を結ぶ前」とは、いつでしょう ?
平成30年1月に施工された職業安定法改正では、新卒者に対して内定までに「労働条件通知書」を交付しなければならないとされました。
そうです。
「労働条件通知書」は、「内定まで」に出さなくてはならないのです。
募集要項には初任給や休日など、ごく基本的なことは書かれていますが、賃金の支払い方法や諸手当など、労働条件の詳細については通常記載されていません。
なので、会社としては先に「労働条件通知書」を提示してから内定通知を出して、その上で内定承諾を求めるのが本来の順序なんです。
ところが、中小企業の人事担当者の中には法改正などに少し疎い方もいます。
そのため、先に内定通知書を出してしまって、詳細な労働条件は入社手続きの際に提示する労働契約書の中に記載するというケースがしばしばあるのです。
記載内容
次に、「労働条件通知書」に記載されるべき項目を見ておきましょう。
【労働条件通知書の記載事項】
・契約期間
・入社予定日
・試用期間
・勤務地 / 配属先
・従事すべき業務の内容
・就業時間
・休日休暇
・賃金
・諸手当
・社会保険
・退職事由
主だったところをいくつか説明しておきますね。
契約期間
契約期間は、正社員なら「期間の定めのない契約」となるので「定めなし」と書かれます。
ただ、たいていの会社は「試用期間」が定められているので、「4月1日~6月30日」とかの試用期間が記載されます。
なので、契約期間が3ヵ月でもあわてないでください。
「試用期間」と書かれているはずです。
賃金
賃金は、基本給だけではなく、残業代の割り増し計算方法や銀行振込などの支払い方法、「20日締め、25日支払い」などの賃金の締め日と支払日も記載されます。
諸手当
諸手当は、通勤手当や扶養手当、会社によっては住宅手当など。
退職事由
退職事由は、定年退職の年齢、自己都合による退職なら何ヵ月前に届け出が必要か、などです。
以上のことを提示した上でないと、会社は内定承諾を求めることができません。
先に内定通知が届いたら ?
既に述べましたが、会社によっては「労働条件通知書」より先に「内定通知」を送ってくるところがあります。
その場合は、採用担当の方に問い合わせると良いでしょう。
メールよりも電話をかけて口頭で柔らかく伝える方が誤解されにくいと思います。
メールだと「お願い」ではなく「要求」ととられて心象を害するといけませんから。
「□□大学の○○と申します。 この度は、内定通知をお送り頂きまして誠に有難うございます。」
「じつは、『労働条件通知書』がまだ届いていないものですから・・・、お送り頂けないかと思いまして連絡させて頂きました。」
これに対して、「えっ? ロードージョーケンショ ? なんですか、それ ?」と聞き返してくるようだと、その方は「分かっていない人」です。
その場合は、こう返してください。
「あのー、内定通知の前にご提示頂くものなんですが・・・。」
「あ、詳細は後ほどメールさせて頂きますので、ご確認のほど宜しくお願い致します。」
と言って、後でメールで「労働条件通知書」に書いて欲しいこと(上に述べた労働条件通知書の記載事項)を伝えて下さい。
就職エージェントが間に入っている場合は、会社側へのサポートもきちんとしていますから、こんなことはまずありません。
でも会社が独自に募集している場合だと、「労働条件通知書」が提示されないのはあり得ることです。
その場合は、あわてずに上記のように対処してください。
労働条件通知書の提示拒否はあやしい
労働条件の提示を拒んで先に内定承諾書を出すよう要求されたら、それは「あやしい」。
じつは週休1日だったりサービス残業があったり・・・。
事前に教えたくないという意図が感じられますから、辞退された方が無難です。
隠したいことがないのなら、労働条件通知書が提示されるはずですから。
おわりに
いかがでしたか ?
「内定通知書」と「労働条件通知書」のそれぞれに記載されるべき内容がお分かりいただけたと思います。
このふたつは、言ってみれば内定時の「セット」と思ってください。
さらに、万一「労働条件通知書」が提示されなかった場合の対処法についてもお伝えしましたが、参考になりましたでしょうか ?
労働条件は大事なことです。
就職してから、「あれ ? 賞与ないの ?」など、後悔しないために、またトラブルにならないためにも、しっかり確認してくださいね。
あなたが安心して社会人としてスタートできますように !
最後までお読みくださってありがとうございました。