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失業保険は期間延長できる ! 求職活動できないときのために

失業保険は期間延長できるって知ってました ?

失業保険(正しくは雇用保険の基本手当と言いますが、ここでは分かりやすく「失業保険」と言います)は、働く意思があるのに仕事がない人、つまり、求職活動をしている人を支援するための制度です。

 

ですから、求職活動をしなければ失業保険をもらうことはできません。

でも、やむを得ない事情で働きたくても働けない場合は、みすみす失業保険をもらうことができないなんて・・・。

 

ちょっと釈然としませんよね。

 

じつは、出産・育児、あるいは親の介護などで働くことができない場合は、働けるようになるまで受給期間を延長することができるのです。

 

間違えてはいけないのは、失業保険をもらえる期間が長くなる、つまり受給日数が多くなるということではなく、働けるようになるまで受給期間を先送りできるということです。

 

詳しくご説明しましょう。

 

 

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失業保険の受給期間延長とは ?

簡単に言うとこうなります。

 

失業保険の受給期間内に、妊娠、出産等の特定のやむを得ない理由によって連続30日以上仕事に就くことができない場合、その期間を受給期間に加えることができ、離職日の翌日から最長4年以内まで延長することができる。

 

対象者は ?

離職してから1年の失業保険受給期間内に、次のようなやむを得ない理由で働くことが出来ない状態が30日以上続いた人が対象者です。

 

・妊娠、出産、3歳未満の子どもの育児など
・病気やけが
・親族の介護
・事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
・青年海外協力隊など公的機関が行う加害技術指導による海外派遣
・60歳以上の定年などにより離職し、暫くの間休養する場合

 

 

いつまで延長できるか

本来の受給可能期間の終わりに上の理由で就業できなかった期間を加えた期間で、最長で、1年(失業保険を受給できる期間)+3年(延長可能期間)=4年以内まで延長することができます。

 

 

申請期日は ?

申請は延長期間内であればOKです。

引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から、延長期間の最後の日までです。

 

ただし、申請時に既に受給可能日数が少なくなっているとその分しか受けられませんから、

ほとんどもらえないこともあります。

 

 

失業保険の延長手続き

受給延長手続きに必要な書類は次の通りです。

・受給期間延長申請書
・離職票(1)、(2)
・印鑑
・本人確認書類(運転免許証など)
・必要に応じ各種証明書

 

申請書の記載事項は次のとおりです。

・氏名
・住所
・雇用保険の被保険者番号
・離職日
・期間延長を申請する具体的理由
・ケガや病気の場合は病名と担当医の名前

 

期間延長を申請する理由を具体的に記入します。

 

申請書はハローワークの窓口でもらえますが、郵送で送ってもらうこともできますよ。

 

 

解除申請を忘れずに

働けない事情が解消されたら受給期間の延長を忘れずに解除してください。

そうしないと失業保険をもらえません。

 

解除に必要な書類は次の通りです。

 

・離職票
・受給期間延長通知書
・縦3㎝×横2.5㎝の写真2枚
・現住所が確認できる公的身分証明書(免許証や住民票等)
・本人名義の金融機関の通帳
・母子手帳等、解除の事情が分かる書類(ケースによります)

 

これらの書類を持参して、ハローワークで求職申込書に記入・登録手続きをします。

 

再就職が決まった場合

再就職が決まった場合は、就職先で雇用保険に加入しますので、受給期間の延長は自動的に解除されます。

ですから、この場合はハローワークでの手続きは不要ですよ。

 

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失業保険と傷病手当との関係

健康保険の制度に「傷病手当」と言うものがあります。

これは、病気やケガなどで働けない状態になったとき、支給開始日から最大1年6ヵ月の間、途中で退職しても一定の額の給付を受けられる制度です。

 

一方の失業保険は雇用保険制度です。

傷病手当を受けている間は就業できないわけですから求職活動はできず、したがって失業保険をもらうことはできません。

 

その代わり、上で説明した失業保険の受給期間延長を申請することができます。

退職して傷病手当をもらいながら30日が過ぎたら、失業保険受給期間延長を申請しておくと良いです。

 

のちにケガや病気が治って働けるようになったら失業を認定してもらって、今度は失業保険の申請をすることができますよ。

 

 

失業保険をもらった上に再雇用手当をもらえるか

失業保険の受給期間を延長中に再就職が決まったら、そして、失業保険の受給日数が1/3以上残っていたら、もちろん再雇用手当をもらうことができますよ。

 

再雇用手当については受給に条件があります。

よろしければこちらをご参照ください。

再就職手当がもらえない !? もらえる条件と手順を完全解説

 

 

受給期間延長にアルバイトしたら

受給期間を延長する趣旨は、「就業できない」状態の間、むなしく受給期間を消費しなくても済むようにということです。

 

なので、アルバイトをしたら「働ける」状態ということなので、受給期間延長は打ち切りとなりますのでご注意ください。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業保険の受給期間の延長についてお伝えしてきましたが参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

 

・特定の事情で30日以上連続して就業できない場合は失業保険の受給期間を延長できる
・延長期間は最長で4年間
・就職すれば再雇用手当の受給も可能
・延長期間中のアルバイトはNG
・傷病手当受給中でも受給期間の延長を申請できる

 

失業保険の受給期間の延長申請をじょうずに使って、すこしでも経済的に有利x xxx

 

最後までお読みくださってありがとうございました。