うつ病で退職したら失業保険をもらえるでしょうか ?
とても気になりますよね。
じつは、すぐに働ける場合と働けない場合では失業保険の申請の仕方が異なってきますし、もらえるケースともらえないケースがあるのです。
ここでは、うつ病で退職したら失業保険をもらえるかどうか、その条件について解説しています。
うつ病で退職したときの失業保険~働ける場合
失業保険は働く意思があってかつ働ける人を支援する制度です。
働ける状態なら、ぜひ失業保険を申請しましょう。
優遇措置を受けられるかも知れません。
特定理由離職者として優遇される可能あり
うつ病で退職して失業保険を申請する場合は、離職票の「離職理由」の欄は、「一身上の都合」となります。
普通、「一身上の都合」つまり「自己都合」による退職の場合は、7日間の待機期間のあと、2ヵ月(以前は3ヵ月でしたが2020年10月1日から2ヵ月に変更となりました)の給付制限期間があります。
でも、うつ病で退職した場合は「正当な理由を有する自己都合退職者」ということで、特定理由離職者として処理してもらえる可能性があります。
厚生労働省の定めた「特定理由離職者の範囲」に「心身の障害、疾病等により離職した者」が含まれているからです。
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
以下省略
参照 : 下記より抜粋
厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
特定理由離職者には、給付制限期間が適用されないという優遇措置があります。
7日間の待機期間のあと、すぐに失業保険をもらうことができるのです。
・給付制限期間がないので質疑用保険をすぐもらえる
・ただし受給期間は一般の受給者とおなじ
でも、うつ病で退職したからといって、必ずしも特定理由離職者と認められるわけではありません。
その判断はハローワークが行うのですが、地域や担当者によっても判断が異なることがあるので、絶対とは言えないのです。
うつ病で退職したと言えば、働けないと判断されて失業保険の申請そのものが通らない可能性さえあります。
では、どうしたら特定理由離職者と認めてもらえるか ?
特定理由離職者とハローワークに認めてもらうには、「就労可能証明書」を提出することが有効です。
詳しく説明しましょう。
就労可能証明書を提出する
就労可能証明書はハローワークでもらうことができます。
都道府県によって書式が違いますが、内容は、普通に働けるか、ある程度働けるか、あるいは働けないかを医師が記入するようになっています。
就労可能証明書を持って医師の診察を受け、次のことを書いてもらいます。
「前の職場ではうつ病で働けなくなったが、現在回復しており別な職場環境でなら問題なく就労可能である。」
このように、現在は働けることを医師に書いてもらうことで、特定理由離職者に認定される確率が高くなります。
うつ病で退職したときの失業保険~働けない場合
うつ病で退職したあとも、病状が良くならない場合はまだ働けません。
失業保険を申請しても受け付けてはもらえません。
延長申請する
退職したあと、まだ働けない場合は、失業保険の延長を申請すると良いです。
「延長」してもまだ失業保険をもらうことはできません。
でも、失業保険は放っておくと1年間で権利が消えてしまいます。
失業保険の延長は、それを伸ばしてもらう制度です。
延長している間に病気から回復して働けるようになったらその時点から失業保険をもらうことができるようになります。
最長で、1年(失業保険を受給できる期間)+3年(延長可能期間)=4年以内まで延長することができます。
そして、病気が良くなって働けない状態が解消されたら受給期間の延長を解除します。
失業保険をもらうには、「解除」を忘れてはいけませんよ。
こちらに詳しくまとめてありますのでよろしければあわせてご参照ください。
傷病手当金の申請も忘れずに
退職後に働けないときは、失業保険の延長申請だけでなく、もうひとつ忘れてはいけないことがあります。
健康保険の傷病手当金です。
もちろん、失業保険と傷病手当金を同時に受けることはできませんよ。
失業保険は働けるとき、傷病手当金は働けないときに受けられるものですから。
休職中に傷病手当金を受給していた場合は、退職後も支給開始日から1年6ヵ月まで受給することができますから、もらいそびれないように注意してください。
傷病手当金は、退職後に初めてであっても申請できますよ。
傷病手当金については、こちらの記事をご参照ください。
傷病手当金は退職してももらえる ? 遡っての申請はできるか ?
就職困難者の認定を受ける
病気の程度が重くて、将来にわたっても通常の勤務が難しい場合は、就職困難者の認定を受けると、失業保険の受給に関して優遇してもらうことができます。
「身体障害者、知的障害者、精神障害者」のことで、分かりやすく言うと障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っている人のことです。
就職困難者に認定されると次の優遇措置を受けることができます。
・給付制限期間がないので質疑用保険をすぐもらえる
・受給期間が延長される
受給期間は最低でも150日間、最長で360日と一般の受給者と比べるとかなり優遇されます。
障害者等の就職困難者
被保険者であった期間 | |||
1年未満 | 1年以上 | ||
離職時年齢 | 45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上
65歳未満 |
150日 | 360日 |
出典 : 下記より抜粋
ハローワークインターネットサービス 「よくあるご質問(雇用保険について)」
うつ病で障害者と認定されるかは程度にもよりますので、必ずしも認定されるとは限りません。
障害者の認定は日本年金機構に申請します。
もちろん、所定のフォームによる医師の診断書も必要ですよ。
障害者の認定は在職中にもらっておくと退職後すぐに就職困難者として失業保険を申請することができます。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる
程度のもの |
2級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
出典 : 下記第8節より抜粋
日本年金機構 「障害認定基準」
就職困難者の優遇措置についてまとめておきますね。
・給付制限期間がないので質疑用保険をすぐもらえる
・受給期間が延長される
おわりに
いかがでしたか ?
うつ病で退職した時の失業保険についてお伝えしたきましたが、参考になりましたでしょうか ?
最後にまとめておきます。
[働ける状態なら]・失業保険を申請する
・就労可能証明書を添える
・特定理由離職者と認められれば2ヵ月の受給制限なしで失業保険がすぐもらえる
[働けない状態なら]
・失業保険の延長を申請する
・傷病手当の申請も忘れない
・程度が重ければ日本年金機構に障害者の申請をする
・障害者手帳をもらったら就職困難者として失業保険を申請する
この記事があなたの不安解消に少しでもお役に立てば幸いです。
最後までお読みくださって有難うございました。