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うつ病で休職 お金がない ! 傷病手当金の後は失業保険もある

うつ病で求職してお金かないわ・・・ なにかいい方法はないかしら・・・

 

うつ病で休職することになってしまった。

休職中の給料はゼロ。

お金をどうしたらいいのか ?

 

役に立つのが傷病手当金。

最長で1年6ヵ月もらえます。

 

でももらえる額はざっくり給料の3分の2。

 

それだけでは足りないので貯金を取り崩して・・・。

それでは貯金が無くなってしまう。

 

そこで考えるのがアルバイト。

 

でも、アルバイトしたら傷病手当金はもらえないのでは ?

 

原則的にはもらえなくなります。

 

でも、傷病手当金をもらいながらできるアルバイトもあるのです。

さらに傷病手当金の受給期間が過ぎたら失業保険をもらえる可能性もあります。

 

ここでは、うつ病で休職したときのお金の工面の仕方について役に立つ情報をお伝えしてゆきます。

 

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うつ病で休職したときのお金~役に立つのは ?

うつ病で休職したとき役に立つのは、まずは次の2つです。

 

・傷病手当金
・自立支援制度

 

それぞれさっとおさらいしておきましょう。

 

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気やケガで休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度です。

 

受給条件

①病気やケガの原因が仕事以外であること
②働けないこと
③連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
④休んでいる間に会社から給与の支払いがないこと額と期間

 

傷病手当金の額はざっくり言うと給料の3分の2 です。

傷病手当金の額≒3分の2

 

 

自立支援制度とは

自立支援制度(正しくは自立支援医療制度)とは、精神科の病院又は診療所に通院して治療を続ける必要がある人の医療費の自己負担を軽減するための国の制度です。

 

医療費の一部を国が負担してくれるというものです。

 

通常、医療費は75歳以上なら1割負担、70歳から75歳未満は2割負担、6歳から70歳未満は3割負担となっています。

 

自立支援の認定を受けると、本人負担が1割に軽減されるので、うつ病で休職中は経済的な負担が少しでも軽減されるので助かりすよ。

 

そのうえ、自己負担額には上限が設けられています。

 

申請は市区町村の保険課などで行います。

 

詳しくはこちらにまとめてありますのでご参照ください。
うつ病なら自立支援を申請しよう~デメリットはない !

 

 

傷病手当金をもらいながらアルバイトできる?

冒頭述べた通り、傷病手当金をもらいながらアルバイトをするのはNGです。

なぜなら、傷病手当金は働けない状態であることが条件だからです。

 

アルバイトはバレる

アルバイトをこっそりしたら大丈夫か ?

これはバレます。

 

理由はアルバイト先が市区町村に支払い届を提出するからです。

 

傷病手当金をもらいながらできるアルバイトがある ?

ところが、じつは働いてもお目こぼしされるケースがあるのです。

 

アルバイトというより、「内職」ですね。

 

在宅で軽微な作業をすることは「働ける状態」とは判断されない

 

のです。

 

本来の職場における仕事とは違った軽作業で収入も少ないことが条件です。

 

このことは、厚生労働省から平成15年に出された通達によって次のように示されています。

 

本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものである

 

ただし、次のようにも記載されていることから、内職に対する報酬の額も「働ける状態」かどうかの判断材料とされるということです。

 

労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたい

 

内職をする場合はあらかじめけんぽ協会など、自分が属する健康保険組合に問い合わせた上で行うことをおすすめします。

 

後になって傷病手当金の返納を求められたら元も子もないですからね。

 

上記囲み2点の出典 : 厚生労働省
平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号

 

傷病手当金の後は失業保険を申請しよう !

さて、休職期間が終わっても復職できなかったときはどうなるでしょう ?

 

退職後も傷病手当金をもらうことができます。

ただし期間は最長で1年6ヵ月。

 

傷病手当金で1年6ヵ月しのいだ後はいよいよ収入がなくなる !

 

その場合は失業保険をもらう算段をしてみてください。

失業保険は傷病手当金とは逆に、「働ける」ことが受給条件です。

 

「うつ病で求職したけど、もう大丈夫、働けます!」

と本人が言っても失業保険はもらえません。

 

「就労することができるものと診断する」という医師の診断書が必要です。

 

傷病手当金から失業保険への切り替え手順

失業手当金から失業保険にスムースに切り替えるためには前もって準備が必要です。

 

失業保険の給付期間延長手続き

そもそも失業保険の申請は、基本的に退職後29日以内に行う必要があるので注意が必要です。

求職期間が終わって退職した時点で、その後30日以上働けない状態が続くと予想される場合にまずやるべきことは、「失業保険の給付期間延長」の手続きです。

これをしないと1年間で受給資格を失います。

 

通常は自己都合の場合、7日間の待期期間のほかに2ヵ月間の「給付制限期間」がありますから、申請が通っても失業保険をもらえるのは3ヵ月目からです。

 

でも病気で退職した場合は「特定理由離職者」となるので、給付期間制限が適用されません。

 

つまりハローワークへの申請後7日間が過ぎると失業保険をもらうことができます。

 

ただし、傷病手当金から失業保険への切り替えの時に必要になるものがあります。

「傷病証明書」です。

 

傷病証明書

傷病証明書とは、病気から回復して働けるようになったことを医師に証明してもらう書類で、失業保険を申請するの際に、ハローワークに提出します。

 

「傷病の状態にあったと認められる期間」が記載され、その翌日から就労可能であることを証明するものです。

失業保険を申請する少し前に医師に書いてもらうと良いですよ。

 

働けない事情が解消されたら受給期間の延長を忘れずに解除してください。

解除の際に傷病証明書が必要となります。

そうしないと失業保険をもらえません。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

うつ病で求職したときのお金の工面についてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

うつ病は治癒するまでの時間は人によってさまざまです。

長くなる場合は傷病手当金をもらうとともに、自立支援制度を活用することをおすすめします。

 

そして、傷病手当金の受給期間が終わるようなら、失業保険に切り替えるという手も視野に入れると良いです。

 

ただし、回復していることを医師に証明してもらう必要がありますが、それさえクリアできれば求職活動をしながら失業保険を受けることができることを覚えておいてください。

 

経済的にキツイ状況に陥りませんように !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。