入社しても、すぐに正社員ではありません。
「試用期間」の間は見習い社員です。
ところで「試用期間」ってなんでしょう ?
この間に、適切な理由があれば会社は社員を解雇して良い という期間です。
「えーっ ? 解雇されることあるの ?」
不安ですよね。
でも、ほとんどの新入社員は、晴れて正社員になれますから心配はいりません。
経歴詐称とか、よほどの理由がなければ大丈夫です。
ここでは、試用期間に関する疑問と注意点について、人事担当の視点からお伝えしたいと思います。
試用期間はなんのため ? もうける理由
試用期間は、分かりやすく言えば会社を守るための制度です。
採用に当たっては、ペーパー試験や1~3回程度の面接、そして会社によっては適正検査などを経て本人が自社で採用するに相応しい人物かを判断します。
でも、本当のところは、仕事をやらせてみないと「できる人間」かどうかは分からないのです。
採用時の会社の判断ミスをカバーするのが「試用期間」なんです。
試用期間は何か月 ?
法律上は「試用期間」の期間の定めはありません。
期間は会社によって異なりますが1ヵ月~6ヵ月が目安です。
最長1年間というところもありますが、だいたい3ヵ月とする会社が多いですね。
採用時に試用期間を明示することになっていますから、もしも雇用条件書に試用期間が書かれていなければ、念のため採用担当者に確認してください。
試用期間がなく、いきなり本採用の会社もありますから。
試用期間を設けるのは会社の義務ではなく権利なので、まれに試用期間を設けていない会社もありますよ。
試用期間に解雇される理由
では、試用期間に解雇されるまたは「本採用」しない「よほどの理由」とは何でしょう。
おもに次の3つがあげられます。
・勤務態度が悪い
・極端な能力不足
・経歴詐称
これらを理由に解雇または本採用拒否するには、会社はその理由が「正当」であることを証明しなければなりません。
「うちの会社に合わない」とか「もっとできるヤツだと思っていたのに違った」とか曖昧な理由では解雇の本採用拒否もできません。
勤務態度が悪い
ようするに遅刻や欠勤が多いということ。
ただし、就業規則に「解雇事由」として、たとえば「正当な理由無く遅刻又は欠勤を繰り返したとき」などと定められていることが必要です。
また、上司から、たびたび注意を受けたのに改められなかったという事実がないと解雇できません。
さらに、会社はタイムカードや出勤簿などで、遅刻、欠勤が多いことを証明する必要があります。
勤務態度に関しては、よほどひどくなければ「解雇」されることはまず「ない」と言っていいでしょう。
ただ、遅刻が多かったりすると、「査定」に影響しますから、昇給、賞与にひびきますよ。
極端な能力不足
例えば、コンピュータのプログラマー志望で採用したが、教えてもプログラムが組めない。
「これは使えない」と言って即解雇することはできません。
中途採用なら「能力」が前提ですから、本人が言った能力がなければ解雇理由になります。
でも、新卒の場合は初めのうちはできなくて当たり前。
会社は、充分な教育をしたにも拘わらず「できるようにならなかった」ことを証明する必要があります。
それには1ヵ月程度では十分に教育したと認められないことが多いでしょう。
試用期間中であっても、解雇するには合理的な理由が必要なんです。
特に、能力不足を理由とする場合は、解雇を予告に至るまでの会社としての努力が問われます。
業務に必要なスキルを習得させるための教育はもちろん、再三アドバイスしても難しい場合でも即解雇はできません。
配置転換を打診するなど、会社として「あらゆる手を尽くしてもやっぱり解雇しか考えられない」という状況になって、初めて認められるのです。
従って、会社としてどれくらい手を尽くしたかが問題となります。
また、試用期間中であっても30日前の予告かまたは、30日分の解雇予告手当の支給が必要です。
例えば4月に入社した新入社員を3ヵ月の試用期間後の6月末で解雇する場合なら、次のようになります。
・5月末までに解雇の予告をする。
・または6月末に解雇通知を出して、6月分給与+1ヵ月分の給与を支払う。
会社としては、まずは教育やアドバイスの手を尽くすことが最優先となります。
経歴詐称
卒業見込みだったのに、最後の土壇場で卒論が間に合わなくて卒業できなかったとか、申告していたことと異なる場合は解雇理由になります。
卒業が1ヵ月くらい遅れる事態になった時は正直に会社に申し出ることです。
会社にもよりますが、入社時期をずらしてもらえる可能性があります。
卒業できなかったことを隠しておいて、後でバレた場合は本当に「解雇」となってしまいますよ。
試用期間の疑問
試用期間中の新入社員から、よく次の2つについて質問されることがあります。
・有給休暇は取れないのか?
・社会保険には入れてもらえないのか ?
順にご説明しますね。
有給休暇はいつから ?
「有給休暇」と「試用期間」は関係ありません。
試用期間であるなしにかかわらず、入社から6ヵ月を経過しないうちは、会社は有給休暇を与える義務はないのです(労働法)。
ただ、会社によっては入社してすぐに有給休暇を付与してくれるところもあります。
普通は、いつから有給休暇がとれるかは、入社のときに教えてくれます。
もし教えられなかったら、総務の人に聞くと良いですよ。
社会保険には入れてもらえないのか ?
企業はすべての社員に対して、雇用保険や健康保険など各種社会保険へ加入させる義務があります。
これは会社の義務なので、もし入れてもらえないとしてら「おかしい」です。
労基署など、行政に相談することをおススメします。
おわりに
いかがでしたか ?
試用期間の不安と疑問についてお伝えしましたが、参考になりましたでしょうか ?
冒頭述べたように、「よほどのこと」がない限りは試用期間中または、試用期間満了時に解雇されることはありませんから、通常は心配いりませんよ。
新入社員として、安心して試用期間をすごせますように !
最後までお読みくださってありがとうございました。