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失業手当を受けながらのアルバイト~4時間の壁を徹底解説

失業手当もらってるけどアルバイトガンバルわ !

失業中に手当をもらいながらアルバイトをすると減額されるって本当 ?

はい。

残念ながらアルバイトをすると失業手当は減額されることがあります。

そこには「4時間の壁」ともいうべき決まりがあるのです。

 

少しでもお金が多く必要だからアルバイトするのに、働いたら減額されるのはたまったものじゃないですよね。

 

それなら、黙ってこっそりアルバイトすればいいんじゃない ?

と思うかも知れませんね。

 

ところが、アルバイトはハローワークに確実にばれます。

 

そして、失業手当を不正受給していたことが分かると、ペナルティがあります。

恐ろしい3倍返しです。

 

ここでは、失業手当をもらいながらアルバイトするときの注意点と効率的なアルバイトの仕方を「4時間の壁」を中心にお伝えしたいと思います。

 

 

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失業中のアルバイト~いつからしていいの ?

失業給付を受ける前にアルバイトをしてよいか ?

待機期間中と給付制限期間中のアルバイトの扱いについて説明しておきますね。

 

失業して待機期間中のアルバイトはNG

失業手当をもらえるのは、会社都合であっても7日間の待機期間があります。

この間は失業状態でなければ失業と認められず、待機期間が延長されます。

 

ですから、失業から7日以内のアルバイトはNGです。

 

給付制限期間中のアルバイトはOK

自己都合で退職した場合は2ヵ月間(※)が給付制限期間となり、この間は失業給付を受けられません。

 

この給付制限期間中は無収入となるので、アルバイトが認められます。

※自己都合退職の場合、給付制限期間は3ヵ月間でしたが2020年10月1日より2ヵ月に短縮

 

失業手当を受けながらするアルバイトの条件は ?

では、いよいよ失業給付を受けられるようになったらアルバイトをしてよいのでしょうか ?

はい。

失業手当をもらいながらのアルバイトはOKです。

 

ただし、次の条件があります。

 

・週20時間以内であること
・ハローワークに届け出ること

 

週20時間を超えて働くと、「就職」とみなされて失業ではないことになるので、失業手当を受けられなくなります。

 

理由は、週20時間以上働くと、雇い主はその人を雇用保険に加入させなればならないので就職したことになる、つまり失業ではないと判断されるからです。

 

また、ハローワークに届出をしなかった場合、後でバレて罰を受けることになります。

この点については、後ほど詳しくご説明します。

 

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失業手当はアルバイトすると減額される~4時間の壁

失業手当受給中にアルバイトをする場合、ハローワークでは1日あたりの時間によって、次の2つに区別して失業手当を決めます。

 

・1日4時間未満働いた場合 : 内職または手伝い
・1日4時間以上働いた場合 : 就職または就労

 

つまり、4時間を境に扱いが変わるのです。

ここでは、これを仮に「4時間の壁」と呼ぶことにします。

 

順に見てゆきましょう。

 

1日4時間未満のアルバイトは損

内職または手伝い、つまり1日 4時間未満のアルバイトの場合は、失業手当が減額されることがあります。

 

いくら減額されるかは、次の式で算出されます。

 

A : 基本手当日額+収入(アルバイトによる1日分の収入金額 - 控除額)

B : 前職での賃金日額 × 0.8

 

ここで「控除額」は、1,306円と定められています(2020年7月現在)。

 

AとBの大小関係によって、失業手当の支給は次の3つに分かれます。

 

1) A≦B(AがB以下)の場合…全額支給
2) A>B(AがBより大きい)の場合…差額が減額されて支給
3) 1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし

 

次の例で試算してみましょう。

 

[試算例]

前提

離職前の月額給与が25万円(手当込)
時給 850円のアルバイトを3時間/回で3回した場合

 

仮に、離職前の月額給与が25万円(手当込)であったとします。

すると、賃金日額が8,333円となり、失業手当の基本手当日額は、5,342円となります。

 

基本手当日額の計算についてはこちらをご参照ください。
失業保険の条件とは ? もらえないこともある !!

 

時給 850円のアルバイトを3時間/回で3回すると、

A : 5,342 + (850/時間 x 3時間 -1,306) = 6,586円

B : 5,342 x 0.8 =4,273円

 

A>Bなので、差額は6,586 – 4,273 = 2,313円

失業手当の額は、

基本(アルバイトをしなかった場合)

5,342/日 x 28日 = 149,576円

です。

 

これがアルバイトをしたことによって、

5,342/日x (28-3)日+ (5,342-2,313) x 3 = 133,550 + 9,087 = 142,637円

 

となって、アルバイトしないときにもらえる手当と比べると、

149,576円 – 142,637 = 6,939円

少なくなることが分かります。

 

せっかくアルバイトで 850円/時 x 3時間/日 x 3日 = 7,650円 稼いでも、失業手当が6,939円減ってしまうので、何のためにアルバイトしたか分からなくなってしまいますね。

 

なお、上の3)の場合はアルバイトした日の分は失業手当をもらえませんが、その分需給日数が減らないので、後に繰り越しとなるだけです。

 

 

アルバイトは4時間以上がおすすめ

一方、1日4時間以上働いた場合(就職または就労)はその日の失業手当はもらえません。

 

でも、先送りとなるだけなので、最後の需給日の後に回されて、受け取ることができるのです。

 

つまり、1日のアルバイトが4時間未満でもアルバイト料が基本手当日額を超えた場合と同じ扱いとなります。

 

なので、アルバイトしたで稼いだ分は無駄になりません。

 

ただし、失業手当自体は離職した日の翌日から1年間しか受け取ることができません。

先送りとなったとき、その日が1年を超えないようご注意くださいね。

 

ここまでをまとめて表にしておきますね。

 

アルバイト時間 アルバイト料 失業手当
1日4時間未満 基本手当日額を超えない場合 アルバイト収入によっては減額される
1日4時間未満 基本手当日額を超えた場合 支給なしだが受給日数は減らず繰り越される
1日4時間以上 額によらない 同上

 

以上から、アルバイトをするなら

 

1日4時間以上か、1日4時間未満でも基本手当日額を超える割のいい仕事を選ぶのが得

 

ということが分かります。

ただし、いずれの場合も週20時間以内であることが条件ですよ。

 

 

失業手当受給中のアルバイトをこっそりしたら ?

ハローワークに届出をしなかった場合、既に述べてように後でバレて罰を受けることになります。

 

アルバイトがバレる理由

冒頭でこっそりアルバイトをしてもハローワークにバレると言いましたが、理由はこうです。

 

アルバイトをすると雇い主は支払った給与を経費として落すために税務署に「給与支払報告書」提出するからです。

 

アルバイトによる所得は、公的機関の知るところとなります。

 

税務署は国税庁の管轄で、ハローワークは厚生労働省の管轄なのになぜハローワークにバレるのか ?

 

じつは、マイナンバーによって、給与支払状況や各種補助金の需給状況などが一元管理されていることが原因で、給与支払があったことがハローワークに分かってしまうのです。

 

 

恐ろしい3倍返しとは ?

アルバイトしたことをハローワークに届け出なかった場合。

もらった失業手当が不正受給したことになります。

 

その場合、

・もらった失業手当の返還を請求される
・ペナルティとして失業手当の2倍の額を別に請求される

 

結果としてもらった額の3倍を返すことになります。

 

失業中で経済的にキツイのに3倍返しでは目も当てられません。

それだけ、不正受給には厳しいということです。

 

なので、アルバイトは必ずハローワークに届出て下さい。

 

4週間ごとにハローワークに提出する「失業認定申告書」に収入のあった日と金額を記載する欄とカレンダーがあります。

アルバイトで得た収入を記載して、アルバイトした日に○を付けて提出します。

正直が一番ですよ。

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業手当を受けながらアルバイトするときの注意点についてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

 

・週20時間以上のアルバイトはNG
・1日4時間未満のアルバイトは失業手当が減額され、需給日数も消費する
・1日4時間以上のアルバイトか4時間未満でも失業手当以上に稼げば得
・アルバイトは必ずハローワークに届け出る
・「不正受給」は後で3倍返しをしなければならない

 

最後までお読みくださって有難うございました。