新入社員っていつから残業するものでしょうか ?
また、残業時間はどれくらいするなのか ?
入社していきなりの残業はないにしても、少し慣れたらどうなのだろう ?
入社前の面接では「ウチは残業あまり多くないですよ。」と面接官が言っていたけど、実際には ?
自分が帰るときは、先輩社員たちはいつも残っているようだけど・・・。
気になりますよね。
ここでは、新入社員はいつから残業をするのか、また時間はどれくらいするものなのか、さらに残業の制限や手当など、新入社員の残業に関する疑問にお答したいと思います。
新入社員はいつから残業する ?
通常は、入社直後は実務に入る前の準備段階です。
研修を受けたり、課題を与えられたりして、実務に備えます。
これを「研修期間」と言います。
その期間は会社によってそれぞれ。
1週間のところもあれば2ヵ月くらいのところもあります。
また、正社員になる前の3ヵ月くらいを「試用期間」と定めている会社が多いですね。
この「研修期間」や「試用期間」には、残業をさせないのが一般的です。
ただ、初めのうちは、なかなか帰りにくいと感じる人もいると思いますので、そんな方は次の記事もお読み頂ければと思います。
新入社員が帰るときにやるべきことは ? 挨拶だけでいいの ?
入社後すぐ残業させる会社は少ない
上で述べたように、入社して「即」残業させる会社はあまり多くない、ということです。
特に技術職に就く人なら、ある程度仕事をまかされるようになるまでは、あまり残業をさせない傾向にあります。
なぜなら、技術の「基礎」が身に付くまでは、「勉強期間」だからです。
新入社員は即戦力ではありません。
「残業」するのは、ある程度「戦力」として使えるようになってからです。
そうは言っても、じつは入社していきなり「残業」というケースが結構ある。
次の章でご説明しますね。
入社していきなり残業はブラックか ?
4月が繁忙期の会社や部署があります。
そういう会社や部署に配属された場合は、新入社員でもいきなり残業というケースも。
多くの会社では3月が決算月です。
そして決算処理は翌月の4月に行われます。
仮に経理部門に配属されたとしたら、4月は3月度の決算処理で大忙し。
新入社員も集計作業などに駆り出されて、いきなり残業ということがあります。
また、春先は結婚式が多くなる時期。
なのでウェディング関係の会社も4月は繁忙期に入ります。
新入社員もさっそくお手伝いで残業ということも・・・。
もうひとつ、一般的に3月決算の会社が多い。
会社は3月中に年度の予算を使いたいと考える。
そこで、駆け込みの注文が増えることになります。
注文を受けた方も、何とか年度内に売上を上げたいから頑張る。
でも、間に合わずに納品が4月にずれ込むことは良くあることです。
これも、4月が忙しくなる要因のひとつとなっています。
ですから、4月に入社した新入社員にいきなり残業をさせるからと言って、必ずしも「ブラック」企業ではありませんよ。
先に述べた、「研修期間」や「試用期間」は残業させてはいけないと言うことではないのです。
ただ、万一残業代がでなかったら「ブラック」。
明らかに法律違反ですから。
残業時間の目安は ?
残業をどれくらいするのかは、会社によってものすごく差があります。
なので、一概には言えません。
そうは言っても、「目安」はありますのでお伝えしましょう。
上限は法律で決められている
労働法では、従業員を働かせる時間は1日8時間まで、週40時間までと定められています。
これが法定労働時間です。
それを超えて働かせるには労使協定が必要です。
労働法36条に定められていることから、これを36(サブロク)協定と言います。
では36協定があれば何時間でも残業させて良いのでしょうか ?
いいえ、それでは死んでしまいます。ちゃんと上限が定められています。
原則は1ヵ月45時間、1年で360時間です(ただし例外規程がいろいろあります)。
それを超えると法律違反となりますし、労組がある会社ではまず労組から職場に注意がなされます。
でも、労組のない会社では、チェックが行き届きません。
しばしば超えてしまうことがあって、過労死などの社会問題になってしまいます。
そこで、残業時間の目安です。
目 安
仮に1日2時間残業したとして
1ヵ月20日間働くと2時間/日 x 20日 = 40時間
これくらいなら健全な範囲と見て良いでしょう。
一応の目安としておくと良いですよ。
制限を外すことができる !?
じつは、上で述べた残業の制限を外すことができるんです。
それが「特別条項」です。
臨時的な特別の事情があって、1ヵ月45時間、1年で360時間の枠を超えることが分かっている会社では、労使が合意すれば「特別条項」を設けて、360時間の制限を外すことができます。
ただし、たとえ「特別条項」を設けたとしても、次の制限は守らなければいけません。
①時間外労働は年 720 時間以内
②時間外労働と休日労働の合計は月 100 時間未満
③時間外労働と休日労働の合計は、2ヵ月~6ヵ月平均が 80 時間以内
④時間外労働が月 45 時間を超えることができるのは、年6回まで
違反した場合には、使用者に罰則が科されます。
6ヵ月以下の懲役または 30万円以下の罰金。
会社にとって怖い法律なんです。
なぜなら、会社の経営者が「懲役刑」を食らってしまったら、会社は立ち行かなくなるかも知れませんからね。
つまり、労働法とは、それだけ「労働者は守られなければならない」という法律なんです。
残業時間の制限がない職種もある !
なお、新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
研究職に就いた方は、くれぐれも自己管理をしっかり行ってくださいね。
残業代はいくらになる ?
残業したらどれくらい手当が付くのか、気になりますよね。
ちょっと見ておきましょう。
割増率は決まっている
残業代は通常の給与に対して割増となります。
その辺のところはネットでいくらでも調べられますので、ここではごく簡単に例を示すにとどめておきます。
定時後から、夜10時までは、「普通残業」と言って通常の時間給の1.25倍。
夜10時以降、朝5時までは「深夜残業」と言って通常の時間給の1.5倍です。
残業代を試算してみよう!
たとえば、月給20万円の人が1ヵ月20時間の残業をした場合を見ておきましょう。
1日8時間勤務、月の稼働日数を20日間として時給に換算すると、
200,000円÷20日÷8時間 = 1,250円/時間
普通残業を20時間したら
1,250円/時間 x 1.25 x 20時間 = 31,250円
これが、1ヵ月の残業代です。
おわりに
いかがでしたか ?
新入社員はいつから残業があるか ? あるとしたら残業時間はどれくらいか ? など、新入社員の残業に関する疑問にお答えしてきましたが、残業に関する不安は解消されましたでしょうか ?
あなたが社会人として、元気に活躍されますように !
最後までお読みくださってありがとうございました。