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仕事中にインターネットを見たら解雇 ? その理由は ?

今ならこのサイト見ても大丈夫 ?

仕事中にインターネットを見たらいけないでしょうか ?

今の時代はちょっとしたことを調べるにもインターネットは便利で欠かせません。

なので、仕事中にインターネットを見たらいけないと言うのは「ナンセンス」と言えるでしょう。

 

ただし、それは仕事に関係のあることを調べる場合です。

 

仕事に関係のないこと、趣味に関することなんかを仕事中にネットで見ているのはやはりよろしくありません。

 

ここでは、仕事中にインターネットを見ることについて、実例をあげながら会社はどうとらえるかをお伝えしたいと思います。

 

 

 

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仕事中にインターネットを見たらバレる ?

勤務時間中にアダルトサイトなどを見るのは論外ですが、ちょっと息抜きに業務に関係のないサイトを見たらどうなるでしょうか ?

 

通常は、見付からなければ「おとがめ」なしです。

 

見付かれば

「お前、仕事中になにやってんだよ !」

と言うことになります。

 

ですが、直接見つからなくとも会社に分かってしまうことがあります。

 

会社は監視している

企業によってはネットワークセキュリティの一環として、従業員の閲覧先を監視しているところがあるのです。

 

私の知っている会社では、女子職員が勤務時間中に頻繁に自分の趣味に関係するサイトを見たり、私用メールを送ったりしていたとして、解雇に至ったケースがありました。

 

社員のネットワークの接続先を監視するなんて、

「社員の信用していないのか !?」

と思うかも知れませんが、その議論は別として、現実にありうることですのでご注意ください。

 

特に、新入社員のうちは入社早々、つまらないことで評価を落としたくないですよね。

 

 

たいていの会社では「ネットワーク管理者」がいます。

情報セキュリティのために、ウィルスや外部からの攻撃を防ぐための措置を講じています。

 

当然ネットワークを監視しています。

 

なので、社内のどのPCからどこに接続されたかは、少なくとも「ネットワーク管理者」の知るところとなります。

 

インターネットに接続するためのサーバーにログ(記録)が残るのです。

 

ですから、知られてマズイサイトの閲覧は控えた方が良いですよ。

 

あと、会社によっては望ましくないサイト(たとえばアダルトサイト)や危険サイト(詐欺の恐れのあるサイトなど)への接続はガードしていて、そもそもアクセスできないようになっています。

 

どこまで社員の監視をするかは経営者によります。

大らかな人もいれば、まるで社員を信用していない経営者もいます。

 

そして当然ですが、社員を信用していない経営者は、仕事中の私用のインターネットの使用を発見すると、厳しく処罰する傾向にあります。

 

たかだかインターネットを閲覧したくらいで処罰されてはたまりませんよね。

そうならいように気を付けましょうということです。

 

 

仕事中にインターネットを見たら解雇される ?

そもそも仕事中にインターネットで業務に関係ないサイトを見たくらいで解雇されるのでしょうか ?

 

これって、不当解雇では ?

職権乱用に当たらないでしょうか ?

 

もしも「不適切」なサイトを見ていれば、そのこと自体が問題となります。

 

でも、たとえ「不適切」なサイトを見ていなくても、「インターネットを見た」ことよりも、業務を「サボった」ことに問題があるのです。

 

なので、注意を与えられます。

そして、再三の注意にもかかわらず改まらなければ処罰、つまり「懲戒」となります。

 

懲戒の理由

懲戒の理由には、たいてい次の項目が含まれます。

 

・素行不良で会社内の風紀秩序を乱したとき
・勤務怠惰で業務に不熱心なとき

 

仕事中にインターネットで業務に関係ないサイトを見ていると、上の項目に該当すると判断される恐れが多分にあるということです。

 

 

また、「懲戒」には程度に応じて種類があり、もっとも重いのが懲戒解雇です。

 

なので、いきなり解雇はないにしても、減給とかはあるでしょうし、たび重なれば「解雇」もありうるのです。

 

あなたが勤めている会社の就業規則を確認されるとよいですよ。

 

 

懲戒の処罰

「懲戒」についてもう少し説明しておきますね。

例えばこんなのがあります。

 

・譴責(けんせき)
・減給
・懲戒解雇

 

「譴責」は始末書を書かされるくらいで済みますが、「減給」は文字通り給与の何分の1かを一定期間減らされます。

 

そして、最も重い「懲戒解雇」。

 

 

通常、「解雇」する場合は、30日前の予告をするか、予告がなければ30日分の給料(これを予告手当と言います)を支払って辞めてもらいます。

 

しかし、「懲戒解雇」の場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受ければ、予告手当を支給しないで辞めさせることができます。

 

しかも、次の職を探すときに、履歴書には書きにくいですよね。

 

なので、「懲戒解雇」は恐ろしい処罰なのです。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

仕事中にインターネットを見たらだめなのか、についてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

業務に関係ないサイトを見たくらいで処罰されたり、評価を下げられたくありませんよね。

趣味の際とは自宅で心置きなく閲覧して、会社では控えた方が良いですよ。

 

最後までお読みくださって、ありがとうございました。