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自転車で通勤はダメ ? 事故を起こしたら ? 保険は必須 !

自転車で通勤したいんだけど・・・

春から秋にかけて、天気が良ければ自転車通勤は気持ちが良くて、健康的でもあり、良いですね。

 

でも、ちょっと待ってください。

自転車で通勤するには「リスク」があるのをご存知ですか ?

 

事故に遭う危険性ですか ?

もちろん、あなた自身がけがをするリスクがあります。

 

でも、それだけでなく、あなたが加害者となるリスクもあると言うことを覚えておいてください。

 

ここでは、自転車で通勤するときに注意すべきことを人事・総務を担当する者の視点からお伝えしたいと思います。

 

 

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自転車で通勤のリスクとは ?

冒頭、自転車で通勤する際はあなた自身が事故に遭って怪我をしてしまうリスクのほかに、加害者となってしまうリスクがあるとお伝えしました。

 

詳しくご説明しましょう。

 

最も注意すべきは、歩行者にぶつかってケガをさせてしまうことです。

自転車は大きな音をたてません。

そして、意外に早い。

 

なので、歩行者は自転車の接近に気付かないことが多々あるのです。

 

ぶかるとどうなるか ?

 

歩行者が転倒してケガをする。

ケガの程度が大きいと、治療費、つまり賠償額も高くつきます。

 

最悪の場合、歩行者が転倒して歩道で頭を打って亡くなってしまう、あるいは重い後遺症が残ってしまうことがあります。

 

実例で、1億円近い賠償金の支払いを命じられたケースがあるのです。

 

事故は、重い後遺症が残った方、また亡くなった方やその家族にとって悲劇ですが、事故を起こした側にとっても悲劇です。

 

1億円もの賠償金をどうやって支払うのか・・・。

 

親、兄弟にまで迷惑をかけることになるかも知れません。

 

自転車は免許もいらないし、高い物ではありませんから、気軽に乗りますよね。

でも、自転車も「車両」なのです。

 

そして意外と知られていませんが、交通事故の中で自転車による事故は自動車に次いで二番目に多いのです。

 

バイクより自転車の方が事故が多い。

なので、決して侮らないで下さい。

 

 

自転車で通勤するなら保険に入ろう !

事故の危険性と責任問題から、自転車通勤を禁止している会社もあります。

 

禁止していなくても、「保険」の加入を条件としているところもあります。

 

「保険」とはどんな保険でしょう ?

 

「自転車保険」、つまり自転車用の「損害賠償保険」です。

 

自転車保険とは

万一自転車で加害者となってしまったとき、賠償をしてくれる保険です。

様々な商品が出ています。

 

補償内容と掛け金の1例をあげておきますね。

・1億円までの賠償
・相手側との示談交渉
・掛け金は年間数千円

 

他に、日常生活の事故で他人にケガを指せてしまったり、他人の物を壊してしまったときの損害賠償までカバーしてくれる保険もあります。

また、本人だけでなく、家族も対象となるものもありますよ。

 

たとえ自転車通勤が禁止されていなくても、もし自転車で通勤するなら、自転車保険に加入することを強くおすすめします。

 

自転車保険は年々新しい商品がでますから、ここでは特定の保険をおすすめすることはしません。

自転車の販売店で取り扱っていますから、聞いてみると良いですよ。

 

 

万一事故を起こしてしまったら、たとえ「自転車保険」に入っていても、やったことが消えるわけではありません。

賠償できても、一生負い目を担わなくてはならないのです。

 

自転車は「車両」だということを頭において、くれぐれも事故を起こさないよう、ご注意くださいね。

 

自治体によっては、自転車保険への加入を義務化(違反すると罰則あり)しているところや努力義務(違反しても罰則はないが務めるべき)としているところがあり、いずれもしだいに増加しています。

 

ちなみに、京都府、大阪府、仙台市、名古屋市などでは自転車保険への加入が義務付けられています。

 

自転車通勤を考えているのなら、あなたが住んでいるところ、勤務先がある都市が自転車保険にどう対応しているかも確認されると良いですよ。

 

 

自転車で通勤~会社の責任は ?

自転車で通勤する人には2つのケースがあります。

自分で勝手に自転車通勤する人と会社の許可を取ってする人です。

 

万一事故を起こした場合は、会社の対応は全く違ってきますよ。

 

会社の許可がある場合

会社が自転車通勤を認めている場合は、もしも業務中に自転車を使うことがあるなら、会社に使用者責任が認められることがあります。

 

その場合、万一事故を起こした場合の責任は、本人だけでなく、会社にも及んでしまいます。

 

それでは会社も困ってしまう。

 

なので、会社としては自転車保険に加入していることを自転車通勤の条件とするケースが多いのです。

 

会社に内緒で通勤手当をうかす ?

会社からは、交通手段に応じて通勤手当が支給されます。

給与にオンするところもあれば、定期券を現物支給する会社もあります。

 

現金ならそのまま、定期券ならもらったあとで解約して現金にする。

その上で自転車通勤することで、通勤手当をうかそうとする人がいます。

 

これ、「不正」ですから、マネしないでください。

 

会社にバレルと何らかの処分が予想されます。

処分がないとしても「ずるい人間」と思われて査定に影響するかも知れません。

 

そして、そういうことをする人はまず、自転車保険に加入していません。

 

不正をした上で万一事故を起こしてしまったら、会社に責任はありませんから守ってくれませんよ。

 

そういう意味でも会社の許可なく自転車通勤はしないようにしてください。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

自転車通勤は、健康的でしかもエコな通勤手段ではありますが、リスクがあること、お分かり頂けたと思います。

 

くどいようですが、最後にもう一度。

自転車で通勤するなら、自転車保険にぜひとも加入してください。

それが自分や家族を守ることにつながりますから・・・。

 

あなたが安全で快適に通勤できますように !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。