うつ病の方は自立支援を申請することをおススメします。
医療費の自己負担を安くすることができるからです。
一方で自立支援を受けた場合、なにかデメリットがあるのではないでしょうか ?
結論を言えば自立支援を受けたからと言ってデメリットはありません。
ここではうつ病で自立支援を申請する方法と注意事項について解説しています。
自立支援医療とは
初めに自立支援とは何かをご説明しましょう。
正しくは自立支援医療と言います。
自立支援医療は、精神科の病院又は診療所に通院して治療を続ける必要がある方の医療費の自己負担を軽減するための制度です。
医療費の一部を公費(つまり国)が負担してくれるというものです。
一般的に医療費は75歳以上なら1割負担、70歳から75歳未満は2割負担、6歳から70歳未満は3割負担となっています。
ところが、自立支援の認定を受けるとこれが2割、3割負担だった人が1割負担に軽減されるのです。
それだけでなく、さらに自己負担額には上限がもうけられています。
精神疾患は治癒するまでに長い期間を要することが多いため、長期にわたって通院しなければなりません。
そのため経済的負担も大きくなってしまいます。
そりの負担を少しでも軽減するために設けられたのが自立支援医療制度なのです。
ただし、あくまでも「通院」治療の負担を減らすことが趣旨で、入院治療は自立支援医療の対象とはなりません。
自己負担の上限は世帯収入によって異なる
自立支援は世帯の収入によって自己負担の上限が変わります。
収入の低い世帯ほど支援が厚くなる仕組みです。
一覧表にしておきますね。
所得区分 | 世帯所得状況 | 月額負担上限 | 「重度且つ継続」の場合の上限 |
生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税であり、本人の所得が80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税であり、本人の所得が80万1円以上 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1 | 市町村民税が33,000円未満 |
医療費の1割または「高度療養費の自己負担限度額」 |
5,000円 |
中間所得2 | 市町村民税が33,000円以上235,000円未満 |
10,000円 |
|
一定所得以上 | 市町村民税が235,000円以上 | 対象外 |
20,000円 |
下記厚生労働省資料を参考に作成
自立支援医療(精神通院医療)について
「重度且つ継続」の場合とは、例えば統合失調症や躁うつ病、うつ病も含まれます。
うつ病で自立支援の申請はどうしたらいいの ?
区市町村の区役所や市役所(自治体によっては保健所のこともある)に次の書類を提出して申請します。
①自立支援医療支給認定申請書
②自立支援医療診断書
③医療保険の被保険者証(つまり保険証)の写し
④マイナンバーを証明するもの
⑤所得が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)
①、②は申請窓口で書式をもらうことができます。
②は医師に書いてもらいますが、申請日の3か月以内に作成されたものである必要があります。
医師の診断書(上記②)があれば基本的には自立支援医療が適用されます。
その結果「自立支援医療受給者証」が役所から交付されます。
交付には時間を要することが多く、役所にもよりますが、1~2ヵ月くらいは見た方が良いでしょう。
医療機関で医療費(診療費+投薬代)を1割負担にしてもらうためには、この「自立支援医療受給者証」を提示しなければなりません。
申請したけどまだ「自立支援医療受給者証」が手元に届いていないときは申請書の写しを提示することで受給者証の代わりとしてくれることがあります。
医療機関に問い合わせてみると良いです。
なお、手続きする前に受診した(調剤を受けた)医療費については、制度の適用を受けられませんよ。
自立支援医療受給者証の注意事項
自立支援医療受給者証を利用するに際して、注意事項が2つあります。
・1つの医療機関でしか使えない
・1年毎に更新が必要
順にご説明しますね。
1つの医療機関でしか使えない
自立支援医療受給者証は特定の1つの医療機関でしか使えません。
通院する医療機関は申請時診断書を書いてくれたところとなり、受給者証にあらかじめ印刷されて交付されます。
もしも医療機関を変更する場合は、役所に届出を提出する必要があります。
1年毎に更新が必要
自立支援医療受給者証は、面倒ですが毎年更新しなければなりません。
有効期限の3ヵ月前から申請できますから役所に行けるときに早めに更新手続きをしておきましょう。
うつ病で自立支援を受けるデメリットはないのか ?
冒頭で述べた通り、自立支援を受けることにデメリットはありません。
ただし、自立支援を受けていることではなく、「うつ病」であること自体がデメリットとなることはあります。
次の2つです。
・就職しにくい
・ローンが組めない
順にご説明しますね。
就職しにくい
人事担当者は応募者がうつ病と知ると採用を躊躇します。
なぜなら、休みがちになるのではないか、すぐ辞めてしまうのではないかと考えるからです。
そもそも「うつ病」であることを応募の際に言うべきかどうか、迷うところだと思います。
どんな場合に言うべきかについては、こちらが参考になりますよ。
うつ病は再就職が難しい。こうすればきっとできる !
ローンが組めない
住宅ローンを組むときは、通常団体信用生命保険(団信)への加入が義務付けられます。
団体信用生命保険と言うのは万一ローンを組んだ人が亡くなった場合、残債を保険で払ってくれるというもので、遺族が残債を請求されずに済むようにするための保険です。
この団信の申込書には、「既往症」の記載欄があります。
そこに「うつ病」と書くと団信の加入が拒否されてしまう確率が高くなります。
理由は、うつ病の人は自殺率が健常者に比べて非常に高いためです。
団信に加入できないと住宅ローンは断られます。
そして、「うつ病」であることを隠して団信の加入を申し込んで後でバレると「告知義務違反」として解除されてしまいます。
保険会社によって判断基準が異なるので、審査に通ることもありますから、正直に告知した方が良いです。
もし団信の加入を断られてしまったら、一般的な団信の審査基準よりも加入条件が緩和された「ワイド団信」というものがありますので、そちらを試してみるという手がありますよ。
これら2つのデメリットは自立支援を受けることによるものではありません。
元々「うつ病」であることによるデメリットなので、自立支援は受けた方が絶対「得」なのです。
終わりに
うつ病なら自立支援を申請した方が良いこと、デメリットはないことをご説明してきましたが参考になりましたでしょうか?
うつ病は治癒には時間がかかります。
自立支援医療の制度を活用しながらうつ病と付き合ってゆきましょう。
最後までお読みくださってありがとうございました。