定年退職後の健康保険はどうしたらよいか ?
次の3つからの選択となりますね。
・任意継続とする
・国民健康保険に切り替える
・別に健康保険に入っている家族の扶養にしてもらう
もしもあなたに扶養家族がいるなら2年間任意継続とするのが断然お得です。
でも、任意継続すると、これまで会社と折半で払っていた保険料をすべて自分で払わなければいけません。
単純に保険料の負担が増えると思いますよね。
ところが、定年退職の場合は意外と保険料の負担は増えないのです。
理由は2つあります。
・任意継続の保険料には上限がある
・年金の支払いをしなくても良い
ここでは定年退職後に健康保険を任意継続した場合の保険料がどれくらいお得か、具体例をあげながら解説してゆきます。
ちなみにここで言う健康保険は、国民健康保険以外の社会保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合)ですが、保険料は協会けんぽを具体例として取り上げています。
健康保険の任意継続の条件
はじめに、健康保険を任意継続できる条件を見ておきましょう。
条件は次の通りです。
・健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
・資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
ここで資格喪失日とは、退職日の翌日を言います。
また、申出書提出期間の20日間の20日目が土日・祝日の場合は翌営業日までとなります。
なお、郵送で提出する場合は20日以内に書類が到着しなければいけません。
20日以内の申請は健康保険法第37条に定められていますので、間に合わない場合は任意継続は認められません。
ただし、天災地変、交通・通信関係のスト等の政党な理由があると認められる場合は、この限りではありません。
健康保険の任意継続の金額
ここでは協会けんぽの保険料(2024年4月現在)を例として見てゆきます。
仮に、60歳定年時の給料(諸手当込み)が月額35万円だったとすると保険料を算定するための標準報酬月額(注)は36万円となります。
東京都を例にとると、今まで払っていた保険料は
健康保険料合計
= 健康保険料17,964円 + 介護保険料2,880円
= 20,844円
でした。
任意継続だと会社負担分も本人が支払うことになって、この2倍
20,844円x 2 = 41,688円
になると思うかも知れませんね。
でも、そんなに高くなりません。
任意継続の場合は限度額があるからです。
標準報酬月額とは、社会保険料を簡単に計算するために、毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で等級分けしたもの。
健康保険は1~50等級 厚生年金は1~31等級 に分けられています。 等級別の保険料は、地域によって微妙に金額が違っています。
任意継続には月給30万円の限度額がある
健康保険料は任意継続の場合、上限があるとお伝えしました。
基準は月給(標準報酬月額)30万円です。
退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料となります(2024年4月現在の基準)。
東京都を例にとれば
健康保険料合計
= (健康保険料14,970 + 介護保険料2,400) x 2
= 17,370円 x 2
= 34,740円
となります。
今回の例では、これまで払っていた健康保険料の2倍である41,688円ではなく、34,740円になるので、6,948円安くなるのです。
定年退職時の標準報酬月額が30万円を超えていれば、少しですが「任意継続はお得」ということですね。
月給が限度額未満なら
もしも月給(標準報酬月額)が30万円未満なら、健康保険料は単純に定年退職前の2倍になります。
例えば60歳定年時の給料(諸手当込み)が月額25万円だったとすると保険料を算定するための標準報酬月額は26万円となります。
東京都を例にとると、今まで払っていた保険料は
健康保険料合計
= 健康保険料12,974 + 介護保険料2,080
= 15,054円
でした。
定年退職後はこれが2倍になって
15,054円 x 2 = 30,108円となります。
それでも扶養家族がいれば、たいていの場合は任意継続の方が国民健康保険より安く済みます。
そして定年後の保険料を考えるとき、もうひとつ、厚生年金を忘れてはいけません。
年金には任意継続がない
健康保険と違って、厚生年金には「任意継続」という制度はありません。
つまり、60歳で定年退職して働かなくなって、健康保険を任意継続したとしても、厚生年金保険料はもう支払わなくても良いのです。
[例1 月給35万円の場合]
ここでも定年退職時の給料を月額35万円の場合を例にとると、標準報酬月額は36万円。
これまで払っていた厚生年金保険料は32,940円でした。
退職後はこれを支払う必要はなくなります。
任意継続した場合の保険料と退職前の保険料を比べてみましょう。
保険料項目 | 退職前 | 退職後 |
健康保険料 | 17,964円 | 14,970 x 2 = 29,940円 |
介護保険料 | 2,880円 | 2,400 x 2 = 4,800円 |
厚生年金保険料 | 32,940円 | 0 |
支払い額合計 | 53,784円 | 34,740円 |
退職前より 53,784円 – 34,740円 = 19,044円 安くなります。
[例2 月給25万円の場合]
ここでもうひとつの例として、定年退職前の月給が25万円で、標準報酬月額が26万円の場合も見ておきましょう。
保険料項目 | 退職前 | 退職後 |
健康保険料 | 12,974円 | 12,974 x 2 = 25,948円 |
介護保険料 | 2,080円 | 2,080 x 2 = 4,160円 |
厚生年金保険料 | 23,790円 | 0 |
支払い額合計 | 38,844円 | 30,108円 |
定年退職前は38,844円払っていたものが退職後は30,108円と8,736円安くなります。
いずれにしても任意継続しても支払う保険料の総額は定年退職前より安くなることが分かりますね。
定年前に退職された方も、働かずに健康保険の任意継続をした場合は厚生年金保険料を支払う必要はありませんよ。
ただし、国民年金に切り替えて支払う必要があります。
定年後に再雇用または再就職された方は、健康保険に加入しますし、厚生年金保険料も払い続けます。
国民年金の支払いは万60歳までですが、厚生年金保険料は働いている限り、満70歳まで支払うのです。
そして、厚生年金の支給を受けながら働いたとしても厚生年金保険料を支払います。 その代わり、後でもらう年金が増えますよ。
健康保険の任意継続を途中でやめるには
健康保険の任意継続は2年間とお伝えしました。
途中で働く子供の扶養に入るから任意継続を止めたいと言っても、これは通りません。
では2年間は任意継続を止めることができないのでしょうか ?
子の健康保険の扶養には入れませんが、国民健康保険に切り替えることはできますよ。
滞納すれば即辞められるからです。
健康保険の任意継続は厳しくて、1日でも滞納したら資格を失います。
その時点で国民健康保険に加入しなければならなくなるのです。
ですから、何らかの理由で任意継続を止めて国民健康保険に切り替えたければ、保険料を払わなければよいのです。
おわりに
いかがでしたか ?
定年退職後の健康保険の任意継続の保険料について、具体例をあげて解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?
最後にポイントをまとめておきますね。
・健康保険の任意継続には限度額があるから定年退職時の収入が高い人は有利
・定年退職後働かなければ厚生年金保険料は払わなくてよい
・健康保険の任意継続でも年金を含めた保険料の総額は安くなる
・定年後働けば健康保険料と厚生年金料の両方を払う
・国民年金の支払いは60歳までだが厚生年金は70歳まで
最後までお読みくださってありがとうございました。