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新入社員は休職できるのか ? 解雇されずに復帰する方法も解説

まだ新入社員だけど休職することってできるのかしら・・・?

新入社員でも休職することはできるでしょうか  ?

入社したのはいいけれど、なんだか自分に合わないようで、毎日会社に行くのが苦痛でしょうがない。

こんなはずではなかったのに・・・。

 

でも現実は会社に行こうとすると動悸がしたり吐き気がしたりして休みがちに・・・。

 

上司にお願いしてしばらく休職させてもらいたい。

もし、そうなら「うつ」の兆候かも知れません。

 

まずやるべきことは精神科や心療内科を受診することです。

 

ここでは新入社員でも休職できるのか、休職の手続きはどうしたら良いのか ? さらに休職からの復帰はどうしたら良いのかについてメンタルキャリアカウンセラーがお答えしてゆきます。

 

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休職制度とは~その目的は ?

そもそも休職制度とはどんなものでしょう ?

 

休職制度の趣旨は、社員が病気やケガなどで長期的に働けない状態になったときに、会社の許可を得てしばらく休ませてもらうというものです。

 

注意すべきことは、休職制度は法律で定められたものではないということです。

 

会社が定めるものなので、会社によってその内容が異なるのです。

 

また、会社に貢献してきたことに対するねぎらいの意味あいを考慮して、勤続年数によって休職の与え方が変わることが多いのが現実です。

例えば長く勤務するほど休職期間が長く与えられるなどです。

 

 

休職中の給料は払われるのか ?

これも会社によって異なります。

 

多くの会社では休職中は無給です。

 

それでも社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は払わなくてはいけません。

通常は給料から天引きされますが、求職中無給であれば天引きできませんから、別途会社に社会保険料を振り込まなければなりません。

 

欠勤と休職はどう違うか ?

休職は、会社が休んでいいですよと許可を与えた休みですから、労働の義務はありません。

それに対して欠勤とは労働の義務があるにも拘わらず休んでしまうことです。

 

休職が無給であれば、どちらも同じように見えますが、求職期間中は「解雇」されることはありません。

 

でも、欠勤が長く続けば働くことができない、つまり業務に著しい支障があるということで、解雇されることもあり得ます。

 

欠勤の方が従業員にとって不利だということです。

 

 

新入社員に休職制度は適用されるか ?

既に述べたように、休職制度は会社によって異なります。

実際には多くの会社では

 

「勤続年数が○○年以上の従業員に適用する」

 

となっています。

 

入社間もない新入社員は休職することができないのが現実です。

 

休職できなければどうなるのか ?

 

「欠勤」となります。

 

給与は支払われますが欠勤した分が欠勤控除されます。

そのため、欠勤日数によっては社会保険料がマイナスとなって、求職同様に会社に振り込まなければいけません。

 

 

新入社員が休職するには

するべきことは次の3つです。

①就業規則を確認する
②医師の診断書をもらう
③診断書を添えて「休職届」または「欠勤届」を会社に提出する

 

まず、会社の就業規則をよく確認してください。

 

自分の会社には休職制度があるか。

制度がある場合、休職できる条件はどうなっているか ?

特に勤続年数による制限を確認します。

 

次に病院から診断書をもらいます。

休職の条件としてほぼ確実に医師の診断書の提出が求められるからです。

 

診断書は、休職できる勤続期間の条件を満たしていないときも会社に提出すべきです。

欠勤がやむを得ない事情によるものであることを会社に示すためです。

 

つまり、「ずる休み」や「怠慢」で欠勤しているのではなく、病気で意に反して休まざるを得ないことの証明として提出するのです。

 

それが復職につなげられるかどうかのカギとなります。

 

診断書を添えて「休職届」または「欠勤届」を会社に提出します。

 

「欠勤届」というの通常は単発で欠勤したときに、事後に提出するものですが、休職制度が適用されない場合は仕方がないので将来に向けた欠勤の理由と期間を記載して提出しておいた方が無難です。

 

会社に対して誠意を示すためです。

 

医師にもらった診断書にには「〇ヵ月の休業を要する」など、休業期間が記載さていますから、その期間に合わせて欠勤期間を記載します。

 

診断書は「厳封」とされることがありますので、あらかじめ医師に「厳封」かどうか、「厳封の」場合は内容を聞いておくと良いです。

 

具体例は次の通りです(医師の診断が「うつ病」のケース)。

 

欠勤届例

○○株式会社 代表取締役 ○○殿

○○年○○月○○日 ○○部
○○(氏名)

下記の通り欠勤致したく、ここにお届けします。

欠勤期間 :
○○年○○月○○日~○○年○○月○○日

欠勤事由 :
うつ病のため

添付書類 :
○○病院診断書

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

以上

 

 

休職届や欠勤届の宛先は規模の小さい会社なら社長宛てに、大企業なら部長又は課長宛てになります。

総務の人に確認すると良いです。

 

新入社員が休職してからの復帰の仕方

休職(又は欠勤)した後の流れは次の通りです。

①治療に専念する
②回復したら医師に診断書を書いてもらう
③上司に復職したい旨を伝える(電話連絡)
④診断書を添えて復職願いを上司に提出する
⑤復職スケジュールを上司と相談する

 

休職または欠勤したら医師の指示に従って治療に専念することです。

 

その後回復して医師が「仕事に復帰して良いですよ。」と言ったら改めて診断書を書いてもらいます。

 

診断書を添えて「復職願」を上司に提出します。

その際、予め上司に電話で復職したい旨を伝えておきます。

 

復職の電話連絡例

○○部長、お忙しいところ済みません。
長く休ませて頂きまして有難うございました。

お陰様で回復して、医師から仕事に復帰して良いとの、診断を頂きました。

つきましては○○から出社させて頂きたいのですが、よろしいでしょうか ?

ただ、復職に際しては徐々に慣らすようにと言われておりますので、出社の際にご相談させて頂きたく、宜しくお願い致します。

 

病気にもよりますが、休職や長期欠勤の後でいきなり通常勤務は難しいことが多いです。

特にメンタルの不調が原因の場合は段階的に慣らしてゆかないと、ぶり返すことがあります。

 

復職の仕方については医師とよく相談して、診断書に段階的復職とすべき旨を記載してもらいます。

 

その上で上司と相談して決めると良いでしょう。

 

復職届の例も載せておきますね。

 

復職届例

○○株式会社 代表取締役 ○○殿

○○年○○月○○日
○○部 ○○(氏名)

下記の通り復職致したく、ここにお届けします。

復職日 :
○○年○○月○○日

復職理由 :
病気治癒

その他 :
復職は初め1ヵ月程度は半日勤務を希望致します。

添付書類 : ○○病院診断書

何卒宜しくお願い致します。

以上

 

おわりに

新入社員の休職について解説してきましたがいかがでしたか ?

新入社員には休職制度が適用されない会社が多く、その場合は欠勤扱いとなります。

欠勤が続くと解雇されることもありますが、極力解雇されないための「欠勤届」の書き方も掲載させて頂きましたので参考になれば幸いです。。

最後までお読みくださって有難うございました。