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休職中の社会保険料が払えない ! 滞納しないために。

休職中の社会保険料 大丈夫ですか ??

休職中に社会保険料が払えなくなったらどうしたら良いでしょうか ?

休職中は、ほとんどの会社は無給です。

「ノーワークノーペイ」の原則でやむを得ません。

 

収入がないのに社会保険料を払うのは本当に「辛い」ですよね。

 

ここでは、休職中に社会保険料が払えないときはどうしたら良いのか、また、免除や減額してもらうことはできないのかについて解説してゆきます。

 

ちなみに「社会保険料」とは健康保険料と厚生年金保険料を指しますよ。

 

 

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休職中の社会保険料が払えないときはどうする ?

では早速、休職中の社会保険料が払えない場合の策はないのか確認しておきましょう。

 

滞納したらどうなる ?

はじめに社会保険料を滞納したらどうなるかを見ておきましょう。

 

会社勤めをしていない場合は、1回でも滞納すると年金事務所等関係各所から督促状が送られてきます。

それでも払わないと貯金等を差押されることにつながりますので滞納は許されません。

 

でも、ここでは休職のケースについて解説していますので、会社勤めをしていることが前提ですから直接年金事務所等から督促を受けることはありません。

 

ただし、復職後に滞納分も含めて給料から天引きされます。

 

復職せずに退職した場合は会社から督促されます。

そして、それでも払わなければ「訴訟」を起こされかねません。

 

では、そうならないためにはどうしたら良いかを解説しますね。

 

傷病手当金を申請しよう !

休職の理由が病気やケガの場合は社会保険料が免除されることはないとお伝えしましたね。

社会保険料の免除はありませんが、「傷病手当金」という制度があります。

 

給料のおよそ 6割程度をもらうことができますので、無給の休職期間中の助けになります。

 

「傷病手当金」とは、社会保険の制度で次の条件がそろっていれば申請することができます。

 

  • 病気やケガで働くことができないこと
  • 会社を休んだ日が連続した3日間を含む4日以上あったこと
  • 通勤や業務上の病気またはケガでないこと
  • 休んでいる間、会社からの支払いがなかったこと

 

 

受給できる期間は最長で1年6ヵ月。

金額は、(標準報酬日額の3分の2)×休職日数 です。

 

「傷病手当金」については、こちらに詳しくまとめてありますのでご参照ください。

 

病気で退職したら生活費はどうする ? 使える制度を解説

 

 

会社に立て替えてもらう

「傷病手当金」をもらった。それでも社会保険料が払えなかったら ?

その時は、会社に立て替えてもらうことになります。

 

社会保険料は、本人と会社が折半で払っています。

そして、会社がまとめて支払って、本人負担分を給料から差し引いて(控除して)いるのです。

 

ですから、もしも本人が社会保険料を会社に払わなければ、会社が本人分を立て替えて払うことになります。

 

休職中は、差し引きたくてもそもそも給料が出ないのですから、差し引けません。

 

そのため、会社から請求されますが、払えなければ目処が立つまで待ってもらうよう交渉するしかありません。

 

 

もしも退職したらいつまでの分を払うか

社会保険料は月末に加入しているかどうかでれば1ヶ月分を支払います。

なので、月末ではなく月の途中で退職するとその月の社会保険料は徴収されません。

 

そのため、1ヵ月分だけの徴収となります。

 

でもその代わりに、退職月は国民健康保険と国民年金に加入して保険料を払わなくてはなりません。

 

ですから、結局社会保険料を払わなくても良い月はないということです。

 

なお、月末で退職すると、社会保険料は2ヵ月分を払わなくてはなりません。

これは、社会保険料は翌月払いとなっているためで、やむを得ないのです。

 

 

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休職中に社会保険を免除してもらう方法はあるか ?

休職中に社会保険を免除してもらう方法はあるでしようか ?

 

1つの例外を除いて免除してもらう方法は有りません。

 

ご説明しましょう。

 

原則は免除してもらえない

収入がないなら、社会保険料は免除されるのでは ?

と思う人がいるかも知れませんね。

 

残念ながらそんな甘くはありません。

 

休職中も社会保険料はしっかり徴収されます。

 

その代わりと言ってはなんですが、休職中に病院にかかればちゃんと健康保険が適用されます。

 

 

社会保険加入は国民の義務

免除されない理由は、社会保険加入は国民の義務だからです。

 

社会保険は、国が行う強制加入の社会保障制度で、目的は病気、ケガ、失業、退職などによって労働者が働けなくなっても、最低限の暮らしが維持できるよう保障することです。

 

国民は、保障を受けられる代わりに社会保険に加入して保険料を負担する義務があるのです。

 

なお、加入条件についてはこちらにまとめてありますので詳しく知りたい方はご参照ください。

パートは厚生年金に入れない ? 加入条件とメリットデメリット

パートさん向けの記事ですが、社会保険の加入条件は共通ですからご安心ください。

 

 

育児休業中は免除

ただし、休職中の社会保険料にはひとつだけ例外があります。

 

「育児休業」による休職の場合です。

 

3歳に満たない子を養育するために、事業主を通じて「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。

 

免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までです。

 

まるまる1ヵ月の休業でなくても、育児休業を開始した日の属する月内に、 14日以上(土日等の休日も含む)の育児休業等を取得した場合も対象となります。

 

さらに、賞与にかかる社会保険料も、賞与が支払われた月の末日を含んだ連続した1ヵ月を超える育児休業を取得した場合は免除されますよ。

 

出典 : 厚生労働省パンフレット
育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。

 

ちなみに、休職の理由が「介護休業」の場合は社会保険料の免除はありませんのでご注意ください。

 

 

休職中は社会保険を減額してもらえるか ?

求職中の社会保険料の免除は無理でも、せめて減額にならないのか ?

 

残念ながら、減額もされません。

 

社会保険料は休職中もこれまで通りの金額を払う必要があります。

 

 

月変が適用されるか ?

じつは、3ヵ月間の収入が減少すれば「月変(げっぺん)」と言って4ヵ月後に保険料が改定される制度があります。

 

しかし・・・。

「月変」が適用されるのは、「該当する3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき」だけです。

 

休職の場合はそもそも出勤しないのですから「月変」の適用外です。

 

 

なお、社会保険料は、毎年4月~6月の給料の平均額で算定されて、9月から適用されます。

 

無事に復職されてから、4月~6月の給料が休職前より下がった場合は、9月から社会保険料が下がるかも知れません。

 

たとえば休職前の前年度の4月~6月は残業が多かったけど、復職してからはそんなに残業することができなくなってしまった場合などは、社会保険料が減額される可能性があります。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

休職中に社会保険料を払えないときどうしたら良いのか、また、免除や減額してもらえう方法はないのかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

  • 休職しても社会保険料は免除されない
  • ただし、育児休業なら免除される
  • 休職中も社会保険料は減額されない
  • 病気やケガが原因の求職なら傷病手当金を申請できる
  • どうしても払えないときは会社に支払いを待ってもらうよう交渉する

 

願わくば復職できて、社会保険料の支払いに困ることがなくなりますように !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。