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退職すると社会保険はどうなるの ? いつまで継続できる ?

退職したら社会保険はどうする ?

会社を退職するといままで使っていた社会保険、つまり健康保険と厚生年金保険はどうなるでしょう ?

会社に勤めている人は、協会けんぽなどの社会保険に加入していますから、病院にかかるとき、必ず保険証を提示して個人の負担額を抑えることができますよね。

 

では、会社を辞めたら社会保険は ?

当然ですが、そのままだと使えなくなります。

では、どうするのか ?

 

できるのは3通りです。

・新しい会社で社会保険に加入する
・任意継続する
・国民健康保険に入る

 

また、厚生年金保険は会社勤めの人が加入する制度ですから、やはり退職後は加入資格がなくなってしまいます。

 

そうなると国民年金への加入が必要となります。

 

社会保険って、会社を辞めたあとすぐ就職するか、しばらく間が空くかでも、選択肢が変わってくるんです。

 

ここでは、退職後の社会保険について、疑問と不安にお答えしたいと思います。

 

 

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退職すると健康保険はどうなるのか ?

上で述べたように、退職したら社会保険の扱いは次の3つからの選択となります。

 

・新しい会社で社会保険に加入する
・任意継続する
・国民健康保険に入る

 

では、順にご説明しましょう。

 

新しい会社で社会保険に加入する

もしもあなたが、今の会社を辞めた後、すぐに切れ目なく次の会社に就職が決まっているなら、すぐに社会保険の加入手続きをしてもらえます。

 

もちろん、前の会社では一旦健康保険証を返しますよ。

後は、入社後に新しい会社が健康保険の手続きをしてくれます。

 

任意継続にする~ただし倍払う

もしも、退職後に次の就職までしばらく間が生じる場合は、社会保険の「任意継続」制度を使うことができます。

 

任意継続は、最長2年間です(注)。

ただし、料金は、勤めていたときの倍支払う必要があります。

 

なぜなら、働いているときは、社会保険料は会社と本人の折半となっていたので、自分では半額だけ支払っていました。

つまり、在職中は社会保険料の半額を会社が負担してくれていたのです。

 

なので、退職して「任意継続」にすると、全額自分で払わなくてはなりません。

健康保険料を倍払うって、けっこう大きいですよ。

 

(注)任意継続の期間

2022年3月末までは2年間は固定の期間で、その間は勝手に脱退することはできませんでした。

しかし、2022年1月1日施行の改正健康保険法により2022年4月1日以降は、2年以内でも本人の申し出によって脱退が可能となりました。

 

国民健康保険に入る

独身者で1年以上無職の状態が続く可能性があるなら、国民健康保険にした方が得です。

 

理由は、協会けんぽを継続した場合、保険料が継続期間中(最長2年間)変わらない、つまり、退職直前の収入で決められた保険料を払いつづけなければいけません。

 

それに対して、国民件個数保険は前年度の収入によって保険料が変わるので、無職状態が続けば翌年度は保険料が安くなるからです。

 

あと、協会けんぽには「扶養」の概念があるので、家族がいる場合は一人分の保険料で被扶養者の保険料もまかなえますが、国民健康保険には「扶養」の概念はありません。

なので、独身者にとってはメリットがないのです。

 

だから、独身者でしばらく無職が続く可能性があるなら国民健康保険がおススメですよ。

 

 

退職すると厚生年金保険はどうなるのか ?

退職すると、厚生年金の被保険者ではなくなってしまいます。

 

この資格失届は今まで働いていた会社の総務人事の人がやってくれます。

(資格喪失届を日本年金機構に提出しないと、会社は年金保険料を払い続けなければならないので、必ず手続きしてくれます。)

 

退職してから次の就職まで切れ目がない場合は、新な勤め先で再び厚生年金加入の手続きをしてくれますから、自分では何もすることはありません。

 

しかし、次の就職まで間が空いてしまう場合はどうでしょう ?

厚生年金保険には協会けんぽのように、「任意継続」というものはありません。

 

厚生年金の被保険者でなくなったら、自分で「国民年金」に加入しなければならない。

「空白期間」を作ってはいけないのです。

 

国民年金に加入するには、市役所(区役所)または町村役場で手続きします。

 

その際、基礎年金番号が必要ですから、年金手帳を持参してくださいね。

 

国民年金の保険料は ?

国民年金の保険料は毎年見直しが行われます。

たとえば、この記事を書いている2019年は1カ月当たりの保険料は16,410円となっています。

 

まとめて前払いすると、割引が適用されますよ。

 

なお、厚生年金保険と違って、収入によって等級が変わることはありません。

 

 

 

おわりに

退職したあとの健康保険、厚生年金保険など、いわゆる「社会保険」はどうなるのか、或いはどうしたらよいのかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

 

健康保険

・任意継続は2倍払って最長2年間
・独身なら国民健康保険への切り替えもあり
・扶養家族がいる場合は任意継続が得

 

厚生年金保険の代わり

・次の就職まで間が空く場合は国民年金保険に加入
・国民年金保険の手続きは市役所(区役所)または町村役場で
・手続きには基礎年金番号が必要
・退職月は2倍控除される(健康保険、厚生年金保険とも)

 

 

あなたが退職されてから、次の就職まで安心して過ごせますように !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。