アルバイトで雇用保険が未加入のことがあります。
それだと辞めたとき失業保険がもらえない !
でもあきらめてはいけません。
雇用保険が未加入でも失業保険をもらえる可能性があります。
ここでは、アルバイトで雇用保険が未加入でも失業保険をもらう方法について解説しています。
雇用保険とは
そもそも雇用保険とはなんでしょう ?
労働者が失業したとき等に必要な給付を行うことで、労働者の生活や雇用の安定をはかるための国の制度です。
代表的なものが失業保険(正しくは求職者給付の基本手当)ですが、ほかにもまだあります。
・基本手当
・技能習得手当
・傷病手当
・教育訓練給付金
・育児休業給付金
など、雇用保険に加入することで、各種の給付金を受けることができるのです。
アルバイトも雇用保険の対象か ?
では、雇用保険はアルバイトでも加入できるのでしょうか ?
次の2つの条件を満たしていれば加入対象となります。
雇用保険の条件
・労働時間が週20時間以上あること
・雇用の見込みが31日以上あること
上の条件に該当すれば、会社の規模や業種に関わりなく、また、パートやアルバイトなどの雇用形態によらず、事業主は従業員が一人でもいれば雇用保険に加入させる義務があるのです。
ちなみに65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象ですよ。
雇用保険料はいくら ?
金額は、基本給や扶養手当、残業代、通勤手当などの合計の0.3%です。
例えば10万円の給料をもらっていれば300円が雇用保険料として控除、つまり天引きされます。
アルバイトが雇用保険に加入しているか確認する方法
雇用保険に加入しているかどうかは給与明細を見れば分かります。
控除欄に「雇用保険料」が記載されていれば加入しています。
記載がなければ会社が雇用保険に加入してくれていないことになります。
給与明細を捨ててしまって手元にない場合は、ハローワークに行けば教えてもらえます。
手順は次の通りです。
①免許証等、写真付きの身分証明書を用意する(無い場合は健康保険証、年金手帳等でも可)。
②ハローワークの指定窓口で「雇用保険に加入しているかどうか知りたい」と伝える。
③「雇用保険被保険者資格取得届確認照会票」を記入して提出すれば教えてもらえます(身分証明書提示)。
雇用保険未加入だと失業保険をもらえない?
もしも会社がアルバイトという理由で雇用保険に加入してくれていなかったらどうしたら良いでしょう?
失業保険をもらうことはできないのでしょうか ?
もらえる方法があります !
ご説明しましょう。
さかのぼって保険料を払う
働いていた会社で雇用保険に加入していなかったら、さかのぼって保険料を払うことで加入したと認められます。
ただし、さかのぼれる期間は2年までです。
そして、次の条件を満たせば失業保険を受けることができます。
自己都合で退職した場合
・離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること
会社都合で退職した場合
・離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
あ、もちろん求職していることが前提ですよ。
失業保険は働きたい人が職を得るための支援制度ですから。
雇用保険料を控除されているのに未加入
もしも給与明細書があって、雇用保険料が控除されているのに会社が加入手続きを忘れていた場合はどうなるでしょう ?
本人は雇用保険料を払っているのですから、失業保険をもらえないのはおかしいですよね。
そんなときには救済制度があります。
次のいずれかをハローワークに提出すれば、その間が加入期間として認められます。
2年の制限はありません。
①給与明細書
②賃金台帳
③所得税源泉徴収簿
最近の分しか給与明細書を取っておいていない場合は、会社に賃金台帳か所得税源泉徴収簿を用意してもらいます。
加入手続きを忘れたのは会社の責任ですから、対応してもらいましょう。
おわりに
いかがでしたか ?
アルバイトでも条件さえみたせば雇用保険に加入できること、失業保険をもらえること、また、未加入の場合でもさかのぼって加入できることをお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?
最後にまとめておきますね。
雇用保険の加入条件
・労働時間が週20時間以上あること
・雇用の見込みが31日以上あること・
加入の確認方法
・給与明細書で雇用保険料が控除されているか
・ハローワークで教えてもらえる
雇用保険未加入の場合
・2年までさかのぼって加入できる
雇用保険料が控除されているのに未加入の場合
・給与明細書か賃金台帳または所得税源泉徴収簿で証明すれば加入期間が認められる
失業保険をもらえる条件
・離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること(自己都合退職)
・離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること(会社都合退職)
アルバイトというと軽く見られがちですが、労働者としての権利に大きな違いはありません。
しっかり権利を守ってゆきましょう。