会社都合で解雇されてしまったとき、補償はあるのでしょうか ?
勤務態度も真面目で仕事をキッチリこなしてきたのに、突然解雇された。
困るのは次の2つ
- お金
- 健康保険
人生にはときに思わぬ事態に遭遇することがあります。
突然の解雇もそのひとつ。
何とかして乗り越えなくてはいけません。
ここでは会社都合で解雇されてしまったと、どんな補償があるのか、また対策についてどこに相談したら良いかを解説してゆきます。
会社都合で解雇されたときの補償は2つ
会社都合で解雇されたときに受けられる補償は次の2つです。
- 解雇予告手当
- 失業保険
順にご説明します。
解雇予告手当
会社が従業員を解雇する場合は少なくとも30日以上前に予告するか、30日分の解雇予告手当を払わなくてはいけません。
解雇予告又は通知をしてから1ヵ月分の給料を補償することが企業に義務付けられているのです。
しかし、例外があります。
転変地異や経営悪化など、やむを得ない事情によって事業を継続できない場合は、企業は解雇予告や解雇予告手当を支給する必要はないのです。
ただし、
会社は所轄労働基準監督署長の認定を受けていること
が必要です。
まんいち会社都合で解雇され、解雇予告手当が支給されない場合は、この例外事由に該当しているのか、会社に説明を求めましょう。
納得できない場合の相談先については後ほどご説明します。
失業保険
失業保険を受けることができます。
会社都合の場合は2ヵ月の給付制限期間は有りませんから、7日間の待期期間のあと、すぐに失業保険をもらうことができます。
ただし、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが条件です。
離職票が届いたらすぐにハローワークで手続きしましょう。
手続きについてはこのあと、「会社都合で解雇されたときの対策」でご説明します。
会社都合で解雇されたときの自分ですべき対策
会社都合で解雇されたときの対策は次の2つです。
- 健康保険の確保
- ハローワークでの求職と失業保険の申請
健康保険の確保
失業しても健康保険に加入しなければいけません。
法律で義務付けられています。
方法と次の2つです。
- 任意継続
- 国民健康保険に加入する
任意継続
健康保険組合か、自分の住所地を管轄する協会けんぽ支部に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。
協会けんぽなら退職日の翌日から20日以内に提出する必要があります。
扶養者がいる場合は任意継続がお得です。
被扶養者の分の健康保険料を払わなくても済むからです。
国民健康保険に加入する
扶養すべき家族がいない場合は国民健康保険の方が安くなる場合がありますので、区役所などに保険料を聞いてみると良いです。
ハローワークの手続き
ハローワークの手続きは求職と失業保険の申請がセットとなります。
失業保険は働く意思のあることが前提ですから、求職しないともらえませんよ。
申請にはは次の書類が必要となります。
- 離職票-1(口座番号等記入済のもの)
- 離職票-2 最近の写真2枚(たて3cm、よこ2.4cmで本人と確認できるもの)
- 個人番号確認書類および身元(実在)確認書類として次のいずれか
(1)マイナンバーカード
(2)通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
(2)には、加えて運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなどのうちいずれか1つが必要。 - 自分名義の通帳
出典 : 厚生労働省
雇用保険受給の手続きに必要な書類について
解雇された時の相談先
解雇について
- 解雇の理由が納得できない
- 解雇予告手当の支給がないのは納得できない
そんな場合の相談先としては次の4つが挙げられます。
- 労働基準監督署
- 労働局の総合労働相談コーナー
- 弁護士
- 労働組合
ひとつずつご説明しましょう。
ただし、労働組合は大手企業など限られた会社にしか存在しませんのでここではのぞかせて頂きます。
労働基準監督署に相談する
解雇が労働基準法などの法律に違反している可能性があるときは労働基準監督署に相談することができます。
労働基準監督署が法律違反を確認した場合は、是正勧告などの行政指導を行って解決を図ります。
しかし裁判とは異なり、あくまで行政指導にとどまるため強制力はありません。
労働局の総合労働相談コーナーに相談する
労働局の総合労働相談コーナーでは解雇、雇止め、賃金の引下げ、パワハラなどのあらゆる労働問題についての相談をすることができます。
そして、問題解決のため、労働者と企業の間に入って「あっせん」をしてもらうことができます。
「あっせん」は、労使問題及び法律の専門家であるあっせん委員が公正中立の立場で、紛争解決に向けて処理するものです。
「あっせん」は無料で、申請してから1~2ヵ月程度であっせん開始し、原則1回で終結しますので、コスト、期間の面から労働者の負担が少ない制度です。
しかし、労働者と企業側の意見の隔たりが大きく、解決の見込みがない場合はあっせんは打ち切られるてしまいます。
弁護士に相談する
弁護士に依頼することで、代理人として会社との交渉を行ってもらえますので、精神的に楽になります。
弁護士は、会社が交渉に応じない場合は訴訟など法的手続きによる解決を目指し、全面的なサポートが期待できます。
ただし、費用も掛かりますし、訴訟となれば結審まで長い時間を要し、場合によって年単位でかかることもあります。
おわりに
いかがでしたか ?
会社都合で解雇されてしまったと、どんな補償があるのか、また対策について解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?
最後にまとめておきますね。
自分でできること・すべきこと
- 失業保険の申請
- 健康保険継続・加入の手続き
- 解雇予告手当が出ないときの会社への確認 → ポイントは労働基準監督署長の認定を受けているかどうか
相談できる機関等
- 労働基準監督署
- 労働局の総合労働相談コーナー
- 弁護士
- 労働組合(あれば)
解雇という困難を乗り越えて、より良い就職ができますように !
最後までお読みくださってありがとうございました。