パートタイマーは傷病手当をもらえるか ?
パートタイムで働いていたけど、病気で休まざるを得なくなってしまった。
正社員の人が休職中に傷病手当をもらった話を聞いたけど、パートタイマーはどうなんだろう ?
ポイントは次の2つです。
・雇用保険に入っているか
・社会保険に加入しているか
ここではパートタイマーは傷病手当をもらえるか ? その条件と金額について解説してゆきます。
まぎらわしい傷病手当と傷病手当金
タイトルでは傷病手当とのみ記載しましたが、じつはよく似た名前の傷病手当金というものもあってとてもまぎらわしいのです。
・傷病手当は雇用保険の制度
・傷病手当金は健康保険の制度
というように、雇用保険の制度か健康保険の制度かという決定的な違いかあります。
冒頭で雇用保険に加入しているか、社会保険に加入しているかがポイントはと書いたのはそのためです。
どちらも条件さえ満たせばパトタイマーも受けることが可能です。
では傷病手当と傷病手当金について順にご説明しておきましょう。
パートタイマーは傷病手当をもらえるか
傷病手当は、失業して失業手当を申請した後に、病気や怪我で働けなくなった人が失業手当の代わりにもらうものです。
従って、パートタイマーも雇用保険に入っていて、失業手当をもらえる条件を満たしていれば傷病手当の申請に切り替えることができます。
当然ですが、失業ではなく休業のあと仕事に復帰できる場合には適用されませんよ。
そもそも事業主は、次の条件を満たしていればパートタイマーであれアルバイトであれ雇用保険に加入させる義務があるのです。
・労働時間が週20時間以上あること
・雇用の見込みが31日以上あること
あなたが上の条件に該当していれば雇用保険に加入している「ハズ」です。
給与明細を確認して「雇用保険」が控除されていれば雇用保険に加入しています。
その上で、傷病手当をもらうことができるか、つまり失業手当の受給資格があるかについてはこちらに詳しくまとめてありますのでご参照ください。
傷病手当の1日あたりの金額は、失業給付金の基本手当と同額です。
失業給付金の基本手当の日額は、仕事を辞めた日以前の6ヶ月に毎月支払われた賃金の合計を180で割った金額(賃金日額)の約50~80%となります。
受け取れる額と期間は次の通りです。
傷病手当受給額 = 基本手当日額×需給期間
傷病手当受給期間 = 失業保険の受給日数が限度
金額と受給可能日数の詳細はこちらをご参照ください。
傷病手当金をもらえる条件
傷病手当金は健康保険の制度ですから、健康保険に加入していることが条件です。
パートタイマーやアルバイトが健康保険(厚生年金保険も含めた社会保険)に加入する条件は、次の5つを満たしていることです。
① 週所定労働時間が20時間以上
② 雇用期間が1年以上見込まれる
③ 賃金の月額が8.8万円以上である(注1)
④ 学生でない
⑤ 常時従業員が501人以上の企業に勤めている(注2)
注1) 8.8万円は所定内賃金で、残業代・交通費などの手当は含まれません。
注2) 500 人以下の会社でも労使合意がなされれば、会保険に加入できます。
そしてたいていの会社では健康保険に加入する労使合意がなされています。
いわゆる「社保完備」というやつです。
上の条件を全て満たしていればパートタイマーやアルバイトも社会保険に加入できます。
なお、社会保険料は労使折半ですから、こちらも給与明細を見れば分かります。
健康保険料と厚生年金保険料が控除されていれば加入しているということです。
パートタイマーの場合、夫の扶養の範囲内で働くために、あえて社会保険に加入しない賃金に抑えて働いている人も多く見られます。
その場合は傷病手当金を受けることはできません。
社会保険に加入している人が傷病手当金を受けることができるかどうかの条件は次の通りです。
ひとつでも条件を満たさないと傷病手当金は支給されません。
①原因が仕事以外での病気やケガであること
②働けないこと
③連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
④休んでいる間に会社から給与の支払いがないこと
傷病手当金の額
傷病手当金の額は「標準報酬月額」で決まります。
「標準報酬月額」というのは月給の等級と考えればよいです。
例えば、
基本給+各種手当が 175,000円以上 185,000円未満なら標準報酬月額は180,000円
となります。
そして標準報酬月額の30分の1が「標準報酬日額」となり、傷病手当金の日額はこの3分の2となります。
上の例では
傷病手当金の日額 = 180,000円÷30÷3×2 = 4,000円となります。
この額に対象期間の日数を掛けますので、仮に20日間休業したら
傷病手当金=4,000円/日×20日=80,000円
をもらえることとなります。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間は支給開始から通算で1年6ヵ月間です(注)。
2022年1月1日施行の改正健康保険法により機関の参入方法がが緩和されました。
下の囲みをご参照ください。
2022年1月1日施行の改正健康保険法により2022年4月1日以降は次のように変わりました。
・改正前 : 支給日から起算して1年6ヵ月が経過すると支給は終わり
・改正後 : 支給日から通算して1年6ヵ月支給される
欠勤と欠勤の間に出勤した時期があった場合、出勤期間が除外されるのではありがたいですね。
参照 :
厚生労働省リーフレット
なお、健康保険の被保険者期間が資格喪失日(つまり退職の前日)までに1年以上継続していれば、退職後ももらえますよ。
この場合も通算で1年6ヵ月が限度です。
おわりに
いかがでしたか ?
パートタイマーは傷病手当をもらえるか、その条件と金額について解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?
雇用保険に基づく傷病手当と、健康保険に基づく傷病手当金の2つがあることもお分かりいただけたと思います。
まとめておきますね。
・失業して失業手当を申請した後で病気になった場合 → 雇用保険の傷病手当を申請
・社会保険に加入している場合 → 健康保険の傷病手当金を申請
もらえる手当はしっかり申請しましょう。
最後までお読みくださってありがとうございました。