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副業するだけで残業になる ? どっちの会社が払うの ?

副業したら全部残業になってしまうのか・・・。割増賃金をもらえるのかな?

本業の務めが終わってから副業をしたら残業になるのか ? どっちの会社が残業の割増賃金を払ってくれるのか ?

 

本業が1日8時間労働なら、副業の勤務時間はすべて残業となります。

 

ただし副業先に雇用される際に他社で働いていることを告げていないと残業としての割り増し賃金はもらえません。

 

じつは、副業・兼業は時間管理が少しややこしいのです。

ここでは、副業が残業になる条件と、どっちの会社が割増賃金を払うのかについて解説してゆきます。

 

なお、ここで言う副業とは本業の会社以外の会社と雇用契約を結んで働くことを言い、個人事業主として働く場合やネット販売やブログなどで稼ぐケースは該当しません。念のため。

 

 

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残業代は法定労働時間を超えると発生する

初めに、「残業代」が発生する条件を確認しておきましょう。

 

労働時間には、次の2つの縛りがあります。

 

労働時間の縛り

・使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
・使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

いずれも労働基準法第32条に定められています。

これを「法定労働時間」と言います。

 

ただし、労使協定を取り交わしていれば「法定労働時間」を超えて働かせることができます。

これは労働基準法第36条に定められているので、36(サブロク)協定と呼ばれています。

 

ほとんどの会社では36協定を締結していますので、1週間を40時間超えて、または1日8時間を超えて働くことができて、超えた分に対して「残業代」として割増賃金が支払われます。

 

割増率は22時までは25%、深夜(22:00~5:00)はさらに25%プラスされて50%増しとなります。

 

ここまでが残業代の「基礎知識」です。

 

いよいよ副業が残業代になるかどうかについての解説に移ります。

 

 

副業では労働時間は通算される

本業のほかに副業をすると、労働時間が通算されます。

これは「通算ルール」と呼ばれています。

 

たとえば、A社で6時間働いてB社で4時間働いたら合計10時間働いたことになり、8時間を超えた部分の2時間分について割増賃金が発生するということです。

 

労働時間を通算する根拠は労働基準法にあります。

 

労働基準法 第38条1項

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

 

「事業場を異にする」とは本業、副業の2社で働く場合に該当します。

 

副業では残業代はどっちが払う?

では、副業をして法定労働時間を超えた場合は残業代をどっちの会社が払うのかについて確認しましょう。

 

1日の労働時間で見る

1日の労働時間で見ると、通算して8時間を超えるかどうかがポイントとなります。

 

基本は次の3つのケースに分けられます。

 

(1)本業の所定時間が8時間
(2)本業の所定時間が8時間より少なく、本業で所定外労働をしない
(3)本業の所定時間が8時間より少なく、本業で所定外労働をする

 

残業時間の扱いは下表のとおりです。

 

ケース 残業代の扱い
1 本業の所定時間が8時間 副業はすべて残業として割増賃金となる
2 本業の所定時間が8時間より少ない
①本業で所定外労働をしない 通算時間が法定時間(8時間)超えた分は副業の会社が残業代として払う
②本業で所定外労働をする 通算時間が法定時間(8時間)超えた分のうち、本業で所定外労働時間分を本業が残業代として払い残りの超えた分は副業先が残業代として払う

 

 

具体的な例をお見せしますね。

残業代具体例

 

ピンク色の部分が残業代として割増賃金が支払われる労働時間です。

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1週間の労働時間で見る

1週間で見れば、40時間を超えるかどうかが判断基準となります。

 

平日は本業の会社で1日8時間働いて、土日に副業先で1日3時間働いたとすると、本業だけで週40時間になりますから、土日の副業の分がすべて時間外労働となり、割り増し賃金となります。

 

しかも土日のうち1日は通常の25%増しですが、1日は法定休日としなければならないのでの、35%増しの賃金となります。

 

法定休日とは

法定休日とは、週に1回あるいは4週を通じて4日の休日の事を言い、労働基準法て定められた最低限の休日です。 土日が休みの会社では土曜か日曜のどちらか1日を法定休日としなければなりません。 そして、法定休日に働いた場合は割増賃金は通常の35%増しとなるのです。

 

本業と副業の時間管理はどうする

ここまで、副業をした場合の労働時間による残業代の扱いについて述べてきましたが、そもそも本業の会社も副業の会社も雇用者が他社でどれだけ働いているかを知るとこは難しいです。

 

厚生労働省が策定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」というものがあります。

 

そこでは、所定労働時間や時間外の有無などを各々の会社と労働者の間で合意しておくことが望ましいと書かれています。

でも、具体的にどうやって他社での労働時間を確認すればよいかは示されておらず、「あなたまかせ」なのです。

 

副業をする者としては、本業の会社でのタイムカードや勤務時間表の写しなどを副業の会社に日々提出して残業であることを証明するのが一つの方法となるでしょう。

 

ただし、事前に副業をすること、勤務時間の報告を他方の会社に提出することについて双方の会社に承諾を取っておく必要があります。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

副業すると残業になるのか、また残業の割増賃金はどっちの会社が払うのかについて具体的な例を示して解説してきましたが参考になりましたでしょうか ?

 

しだいに副業が認められつつありますかせ、具体的に時間管理をどうするかはまだまだ課題として残っています。

 

賃金の計算で不利になりませんように。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。