退職することになった・・・。
初めての退職だといろいろ分からないことが多いですよね。
退職の時もらうものって何があるでしょう ?
また、自分が会社に返すものは ?
特に大事で、絶対に忘れてはいけないものは次の5つです。
・雇用保険被保険者証(もらう)
・離職票(もらう)
・源泉徴収票(もらう)
・健康保険証(返す)
・退職証明書の内容確認(署名・捺印)
忘れて受け渡しや受取りから漏れてしまうと、後で困ったことになりかねません。
ここでは、退職する時もらうものと返すものについて、詳しくお伝えしてゆきます。
まずは、退職の時もらうものから確認してゆきましょう
退職の時もらうものは ?
退職のとき、あなたが会社からもらうべきものは、次の3つです。
・雇用保険被保険者証
・離職票
・源泉徴収票
順にご説明しますね。
雇用保険被保険者証は再就職のとき必要
「雇用保険被保険者証」とは、雇用保険に加入していたことを証明する書類です。
ふつうは会社が保管しています。
再就職先に提出する必要がありますから、忘れずにもらってください。
これがないと転職先の会社がハローワークに入社手続きができませんから、無くさないように大切に保管してくださいね。
まんいち紛失してしまった場合は、管轄のハローワークに申請すれば再発行してもらうことができます。インターネットで申請もできますよ。
雇用保険被保険者証のサンプルを載せておきますね。
左側が「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」で右側が「雇用保険被保険者証」です。
再就職先で必要なのは「雇用保険被保険者証」の方ですから、点線で切り離して右側だけを提出してもかまいません。
離職票は失業手当をもらうときに必要
離職票(正確には「雇用保険被保険者離職票」)は、「失業手当」をもらうために必要な書類です。
会社は「離職証明書」をハローワークに提出して、記載内容に間違いがないか確認を受けた上で「離職票」をあなたのところに送ります。
社員が退職したら、会社は数日以内にハローワークに退職手続きをしに行きます。
なので、だいたい10日くらいで「離職票」が届くのが普通です。
再就職が決まっていないのに、退職から10日くらい過ぎても「離職票」が手元に届かない場合は、辞めた会社に問い合わせてください。
もしかしたら退職処理をおこたっているかも知れません。
「離職票」がないと「失業給付金」を受け取れません。
なお、転職先が決まっている場合は失業手当を受ける必要はありませんが、勤続年数の確認のためにもらっておくことをおすすめします(離職票-lには資格取得年月日と離職年月日が記載されています)。
まんいち、将来失業手当をもらう事態になったときに、雇用保険の被保険者だった期間が失業手当をもらえる期間に影響するからです。
勤続年数はもうひとつ、厚生年金保険の被保険者だった期間が、将来の年金の受給資格期間を計算にも使われるので、確認しておいた方が良いですよ。
離職票のイメージを掲載しておきますね。
離職票-1
離職票-2
出典 : ハローワークインターネットサービス
源泉徴収票は年末調整に必要
源泉徴収票は、年末調整の際に必要なので必ずもらってください。
転職先が決まっている場合は転職先への提出が必要です。
次の就職が決まっていなくて、「自分で確定申告」をする場合でも必要です。
会社によっては
「前の年の年号が記載された源泉徴収票しか印刷できない」
と言って、今年の源泉徴収票を出してくれないことがあります。
でも、計算はできるので、前年度のフォームに印刷してもらって、年号を訂正して訂正印(会社の角印または代表社印)を押したものを作成してもらうと良いですよ。
退職のとき返すものは ?
退職するときに会社に返すもの(署名を含めて)は、次のとおりです。
・名刺(自分の名刺・お客様からもらった名刺)
・社員証
・鍵
・健康保険証(任意継続の場合も)
・離職証明書の内容確認と署名捺印
・会社貸与品
ここでは、特に大事な保険証と離職証明書の署名・捺印についてしくご説明しますね。
保険証の返却はいつまで ?
健康保険証については、退職日の翌日以降、速やかに会社に返却しなければいけません。
退職日に健康保険証を使う予定がないということで、最終日に返却する人が多いです。
でも、万一退職日にケガをしたとか、急病になって病院にかかることが無いとは言えません。そのときは、退職日までは健康保険の被保険者なので、健康保険が使えます。
なので、大事をとって退職日の翌日以降に返却するのが無難です。
保険証を返却するときの注意
健康保険証の返却は、郵送でかまいません。
ただし、会社宛てにいつ送ったかという証拠を残すために、書留や特定記録郵便にしてください。
まんいち届いていないと言われたときに、あなたに責任がないことを証明するためです。
任意継続でも保険証の返却が必要 ?
退職はするけど、次の勤め先がまだ決まっていない場合、国民健康保険に切り替えずに、協会けんぽの任意継続の手続きをする人もいます。
この場合、「継続」するのだから保険証は返さなくても良いと思われるかも知れませんね。
でも、「任意継続」する場合は保険証か別途発行されます。
なので、必ず今まで使っていた保険証は会社を通して協会けんぽに返却する必要があるのです。
「任意継続」の保険証は改めて送られてきます。
もしもその間病院にかかったら、一旦治療費の全額を病院の窓口で支払うことになります。
でも、後日新しい保険証が届いてから、「療養費支給申請書」を協会けんぽに提出することで、保険負担分が返金されますよ。
離職証明書は内容を確認してから署名しよう !
つぎに、退職時に必ずしなければならないこととして、「離職証明書」への署名・捺印があります。
「離職証明書」は、会社がハローワークにあなたが退職したことを知らせる書類です。
退職理由や在職中の給料の額などが記載されています。
「離職証明書」がハローワークで確認されて、はじめて会社は「離職票」を発行することができます。
「離職証明書」と「離職票」、ちょっと紛らわしいですね。
「離職票」は「失業手当」の請求に必要となる書類です。
「離職証明書」の記載が正しくないと、「失業手当」をもらえる時期や額に影響が出ることがあります。
なので、次の事だけは必ず確認してから署名・捺印を下ください。
・退職理由
・給与の額
・退職日
「退職理由」が自己都合だと、失業手当はすぐにはもらえません。
7日間の待機期間と2ヵ月の給付制限期間がありますから、支給されるのは3ヵ月目からとなります。
なので、本当は「会社都合」なのに「自己都合」と書かれていたら、断乎として会社に訂正させてください。
「会社都合」の場合は、最大限の雇用の努力をしたかなど、ハローワークに痛いところを突かれないために虚偽の記載をする会社がまれにありますから注意してくださいね。
給与の額は、「離職証明書」の提出時に、ハーローワークが会社に「賃金台帳」を持参させて確認しますから、まず間違いはないと思います。
そうは言っても「離職証明書」に書かれている給与の額が自分の認識と違っている場合は、説明を求めてください。
過去半年間の給料をもとに、失業保険の額が算出されるからです。
おわりに
いかがでしたか ?
退職の時にもらうもの、返すものについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?
退職は、人生の転機・大きな節目です。
そのときに、もらうもの、返すものに不備があってはいけません。
あなたが退職に際して不利益となることがありませんように !
最後までお読みくださって、ありがとうこざいました。