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退職が認められない ! 対処法は ? 契約社員は別 ?

退職を認めてくれない どうしよう・・

退職を申し入れたのに認められない !

上司に退職したい旨を伝えたら、「今辞められたら困る」と言って辞めさせてくれない。

どうしたらいいでしょう。

 

「辞められたら困る」と言うのは、あなたが必要とされているということで、ある意味有難いことではあります。

 

とは言え、どうしても辞めたい場合は困りますよね。

あなたにも事情や希望があるでしょうから・・・。

 

時期の調整ができるなら話し合って調整するのが望ましいです。

でも、次の転職先が決まっているとか、どうしても早く辞めたい場合は、調整にも限度があります。

 

もしも、「辞めさせない」の一点張りなら、法的な権利を行使するしかありません。

ここでは、退職が認められないで困ったときの対処法について詳しく説明したいと思います。

 

 

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退職が認められないときの対処法

もっとも望ましいのは、冒頭に述べたように「話し合い」で退職の時期を調整することです。

でも、「退職されては困る。」「辞められては困る。」の一点張りでは話し合いのしようがありません。

そんな時はこうします。

 

就業規則に従って退職届を出す

会社には「就業規則」があって、そこに退職について記載されています。

例えば

「退職する場合は1ヵ月以上前に所属長に退職届を提出すること」

という感じで書かれています。

なので、就業規則にのっとってきちんと決められた期日前に「退職届」を提出します。

 

就業規則より法律が優先されますが、就業規則に従って「退職届」を提出するのは、無用のトラブルを避けるためです。

 

退職に関する法律の定めは ?

法律上は、会社を辞めるにはどうしたら良いか ?

 

民法第627条1項に次のように定められています。

民法第627条1項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

 

つまり、「辞める」意思表示をしたら2週間後に退職できるのです。

でも、できれば会社と話し合いの上、穏便に退職したいですよね。

 

ですから、手順としては次のようにするのが望ましいです。

①上司に退職したい旨をつたえて、退職時期を話し合いで調整する
②就業規則に従って「退職届」を提出する
③引き継ぎをして辞める

このあたりのことはこちらの記事に詳しくまとめましたのであわせてご参照くだい。

会社の辞め方には手順がある ! 無理のない方法を伝授

 

そうは言ってもどうしても上司に退職を認めてもらえない場合は、民法に基づいて「退職届」を提出してから2週間で辞めるしかありません。

 

退職届を拒否されたら ?

ここで、もうひとつも「問題」があります。

それは、上司が「退職届」を受け取ろうとしない場合です。

その場合はどうしたら良いでしょう ?

 

退職届を郵送する

上司が「退職届」を受け取ろうとしない場合は、会社に「郵送」します。

本来手渡しすべきものですが、やむを得ません。

ただし、送った日付が分かるようにしておくことが大事ですよ。

書留や特定記録郵便にすることで証拠となります。

あと、宛先は「社長」です。

細かいことですが、肩書を間違えないようにしてください。

 

会社によっては、「代表取締役」のところと「代表取締役社長」のところがあります。

「宛て名の肩書が違うからこの退職届は無効だ。」

と言わせないために、退職届は細心の注意をもって書いてくださいね。

 

引き継ぎ相手がいないときの対処法

退職届を受け取ってくれない上司なら、引き継ぎ相手も用意してもらえないでしょう。

その場合は、引継ぎ書類を作成して残します。

そして、いつ誰に渡したか自分でメモを取っておくと良いですよ。

引き継ぎ相手を用意してもらえなかったけど、こちらとしてはちゃんと対応した、という証拠になりますから。

 

契約社員もいつでも辞めれる ?

上で、退職させてもらえない場合は、法律上「退職届」を出したら2週間で効力が発生するとお伝えしました。

でも、これは「正社員」の場合、つまり「期間の定めのない雇用契約」をしている社員が対象なのです。

 

契約期間による~1年が境目

契約社員は、当然ですが「契約期間」が定められています。

「契約期間」が定められている場合は民法第628条の定めが適用されます。

 

民法第628条
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」

つまり、やむを得ない事情がないかぎり、「契約期間中は辞められない」ということです。

原則として、契約期間中は辞められないのです。

 

無理やり辞めてしまうと「契約違反」となって、場合によっては会社から損害賠償を請求されることもあり得ます。

では、「やむを得ない事情」とはなんでしょう ?

 

例えば次のようなことがあげられます。

・病気やケガで働けなくなった
・育児や介護のため働けなくなった
・パワハラやサービス残業など職場環境に問題がある
・契約外の業務をさせられるなどの会社側の契約違反

 

一方、次のようなことは「やむを得ない事情」とはなりません。

・いまの仕事が面白くない
・もっと条件の良い会社で働きたい

 

じつは、退職できるかどうかについて、ここまで「民法」に照らしてご説明してきましたが、もうひとつ大事な法律があるのです。

それは、「労働基準法」です。

「労働基準法」には、契約社員が契約期間内であっても、しかも「やむを得ない事情」がなくても、自分の意思で辞めることができるケースが定められています。

それは、契約期間が1年以上かどうかにかかっています。

詳しくご説明しますね。

 

契約期間が1年未満は辞められない

この場合は民法第628条の定め通り、契約期間内に勝手に辞めることはできません。

「やむを得ない事情」がない限り辞めることはできないです。

 

契約期間が1年以上なら辞められる

ところが、労働基準法137条には次のように定められているのです。

あ、条文は長いので要点のみ抜き書きしますね。

 

労働基準法137条(要点)

「期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

つまり、

契約社員でも1年以上働けば契約期間が満了しなくても辞めることができる。

ということです。

ただし、正社員同様に、退職届けを2週間前までに提出するのを忘れてはいけませんよ。

また、専門的知識を有する労働者と、60歳以上の労働者には適用されませんからご注意ください。

 

おわりに

いかがでしたか ?

辞めたいのに退職を認めてもらえないときの対処について、ご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

正社員なら

・退職届を出して2週間経過すれば有効となる
・退職届を受け取ってもらえない場合は「簡易書留」「特定記録郵便」にする
・引継ぎ資料を残す

 

契約社員なら

・原則「契約期間中」は辞めるとこはできない
・ただし、契約から1年以上経過したら解約することがてきる
・その場合は2週間前までに意思表示をする

 

ひとことお断りしておきますが、筆者は法律の専門家ではありませんので、万一解釈に誤りがあっても責任は負いかねます。

あくまでも「ご参考」としてお読みくださいね。

 

あなたがトラブルに巻き込まれずに、ご自分目指す方向に進めますように !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。