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新入社員は住民税がかからない ? 就職前にバイトをしてたら ?

新入社員は住眠前を払う?それとも払わない?

新入社員は住民税がかからないと言いますが本当でしょうか ?

はい。

払わなくてもよいです。

 

でもこれは、新入社員だから住民税が免除されるという意味ではありません。

じつは、住民税は後払いだからです。

 

ただし、学生のときにアルバイトで稼いでいた人は住民税を徴収されるケースがあります。

 

ここでは、新入社員が住民税を払わなくてよい理由と、徴収の仕組みについて解説しています。さらに、学生のときのアルバイトとの関係、住民票との関係についても詳しくお伝えしてゆきます。

 

 

 

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新入社員に住民税がかからない理由

冒頭で「住民税は後払い」と述べましたね。

 

住民税は前年度の収入に対して課税されるのです。

 

なので、前年度、つまり学生時代は収入がないので入社した年には住民税はかからないことになります。

では、学生時代にバイトで収入があった場合は新入社員でも住民税を徴収されるのでしょうか ?

どの程度の収入があったかによって異なります。

 

詳しくご説明しましょう。

 

 

学生のときバイトをしていたら ?

バイト先は従業員やアルバイトに支払った年間の給与を各市区町村に届け出をします。

これを「給与支払報告書」といいます。

提出期限は1月31日です。

この「給与支払報告書」に基づいて市区町村の市民税課などで、個人個人の住民税を計算します。

 

住民税の構成

住民税は次の2つから構成されています。

・所得割
・均等割

 

所得割は所得金額に応じて課税されるもので、均等割は所得に関係なく一律に課税されるものです。

 

収入が少なければ非課税

でも収入が少ない場合、住民税は「非課税」となります。

学生のときアルバイトをしていても収入が少なければ翌年、つまり新入社員になった年に住民税はかかりません。

 

 

具体的いくらまでの収入なら非課税なのか ?

所得金額 ≦ 35万円

 

年間の所得額が35万円以下なら所得割も均等割も非課税です。

 

ここで注意しなければならないのは「所得金額」の定義です。

 

所得金額 = 収入金額 – 控除額

 

収入金額とはバイト料の額面です。

年間のバイト料が180万円以下(つまり月額15万円以下)なら控除額は

 

収入金額 × 40% ですが、算出された控除額が65万円に満たない場合は65万円となります。

控除額が65万円を超えるのは、

65万円 ÷ 40% = 162万5千円

のバイト料があったということです。

 

月額にするとおよそ13万5千円。

 

ここではバイトでこんなに稼いでいないとして、控除額は65万円とみておきますね。

 

すると、所得金額が35万円以下ということは、これに給与所得控除額の65万円を加算して、

アルバイト収入が年間35万円 + 65万円 = 100万円までは住民税はかからないということになります。

 

バイト料が年間100万円ということは月にしておよそ83,000円です。

そこまで稼いでいなければ、新入社員になった年は住民税を支払う必要はありません。

 

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勤労学生控除を申請していれば

働く学生は、「勤労学生控除」の仕組みを活用することが可能です。

上では控除額65万円で計算しましたが、勤労学生控除の申請が受理されていればさらに26万円が控除されます。

 

その結果、アルバイト収入が年間35万円 + 65万円 + 26万円 = 126万円までは住民税はかからないこととなります。

 

ちなみに勤労学生控除の条件は次の通りです。

 

・所得が就労によるものであること(株の売買などによる所得はNG)
・収入金額 × 40%、つまり収入の控除額が65万円以下であること
・学生であること

 

ここでは住民税にフォーカスしてご説明しましたが、所得税にも「勤労学生控除」が適用されますよ。

 

ただ、気をつけなければいけないのは、バイトによる収入が103万円を超えると、親は扶養控除を受けられなくなりますので、親が払う税金が増えるということです。

 

「勤労学生控除」は税務署に申請します。

ここでは詳しい申請方法は省きますので、税務署にお問い合わせくださいね。

 

 

住民税徴収の仕組み

社会人の常識として住民税が徴収される仕組みについて理解しておきましょう。

住民税は、前年の1月から12月までの収入に対して今年の1月1日に住んでいる市区町村から徴収される税金です。

 

会社は、前年の1月から12月までに社員に支払った給料を1月末までに各市区町村に提出します。上でご説明した「給与支払報告書」です。

 

5月~6月になると各市区町村は、一人一人の今年6月から翌年5月までの1年間で支払う住民税を会社に通知します。

 

これが「住民税決定通知書」で、会社用と従業員用がペアとなっています。

 

会社は各社員に従業員用の決定通知書を渡します。

 

そして、6月から住民税の給与天引きがスタートします。

この給与から天引きすることを「源泉徴収」と言います。

 

会社が給料から天引きした住民税を、まとめて社員が住んでいる市区町村に振り込みます。

 

 

新入社員の住民税はいつから

なので、新入社員の場合は2年目の6月から住民税の給与天引きが始まります。

 

住民税が天引きされる最初の年、つまり就職して2年目の住民税は前年の1月から12月の給与ではなく、4月から12月の給与を対象として計算されますので、満額の住民税ではありません。

 

満額を引かれるのはその翌年、つまり就職して3年目からです。

 

就職して2年目3年目と手取りが少なくなる感じがするかも知れませんね。

 

特別徴収にしなくてもよいか ?

もちろん特別徴収とせず、自分で振り込んでもよい。

これを「普通徴収」と言います。

 

普通徴収の場合は、毎月ではなく、年4回に分けて6月、8月、10月、1月に支払います。

 

それだと1回に3ヵ月分を振り込まなくてはならないので却ってキツイでしょう。

特別徴収として毎月給与から天引きしてもらった方が楽ですよ。

 

 

住民票を移さなかったら

就職するとたいていは住む場所が学生の時と変わりますよね。

でも、住民票を移してなかったらどうなるでしょう ?

 

会社は社員の住民票の住所の市区町村に「給与支払報告書」を提出します。

なので、元の住所の市区町村に住民税を支払うことになります。

 

会社としてはどこに払おうと問題ではありません。

 

あなたが住民税を今住んでいるところに支払いたいか、以前住んでいたところに支払いたいかによるのです。

 

もしも会社を辞めたら住民税は ?

1年ほど頑張って働いたけど、仕事がきつ過ぎてとても持たないとか、仕事が合わないとかで、もしも会社を辞めたら住民税はどうなるでしょう ?

 

既にご説明した通り、住民税は前年度の1月から12月の収入をもとに算出されて徴収されるものです。

 

ですから、たとえ会社を辞めたとしても今年度は払い続けなければいけません。

 

なので、会社を辞めるなら次の転職先を見つけてからにしないと、収入が途絶えた上に税金の支払いが残ってしまうので経済的に辛いことになってしまいますよ。

 

なお、会社を辞める時期によって残りの住民税の払い方が変わります。

1月から5月に退職する場合は残り住民税を一括して払わなければなりませんのでキツイです。

 

その辺のことについてはこちらに詳しくまとめてありますので、ご参照ください。

転職のとき住民税の払い方は一括 ? 引っ越しするなら ?

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

新入社員は住民税がかからない理由、就職前にアルバイトをしていた人で住民税がかかるケース、住民税の源泉徴収の仕組みについて一通りご説明してきました。

 

新入社員の住民税に関る不安や疑問が解消されましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

 

新入社員の住民税まとめ(コラム)

・新入社員は住民税を払わなくてよい
・就職した翌年の6月から給与天引きとなる
・就職前にバイトをしていても収入が100万円以下なら就職した年は住民がかからない
・勤労学生控除を申請していれば収入が126万円まで住民がかからない
・退職しても住民税は払わなくてはならない

 

最後までお読みくださってありがとうございました。