「○○君、悪いが今日は残業してくれ。」
「部長、今日は予定があるので困ります。」と言って帰ってしまった。
つまり、残業拒否です。
こんなふうに、残業を拒否したら解雇されると言いますが本当でしょうか ?
はい、本当です。
解雇されることがあります。
「えーっ !」
と思いますよね。
「残業命令」にはそれだけ強い効力があるので、軽く考えてはいけません。
ただし、条件があります。
ここでは、どういうときに残業拒否が解雇につながるかについて、人事担当者の立場からお伝えしたいと思います。
残業拒否で解雇されることがある
冒頭、「残業拒否で解雇されることがある」とお伝えしました。
ここでは、残業を拒否したときに解雇される条件はなにか、そして万一で解雇されたら取り消しを求めることはできないかについてお教えします。
解雇の条件とは ?
残業を断っただけで解雇なんて行き過ぎじゃないか ?
そう思うかもしれませんね。
でも、
会社は、次の条件が整っていれば残業拒否した社員を解雇することができるのです。
・労使間で36協定を締結していること
・36協定を労基署に届け出ていること
ところで、36協定ってなんでしょう ?
ざっとポイントだけご説明しておきますね。
豆知識 36協定のポイント
労働基準法36条に基づく時間外労働に関する労使協定を36(サブロク)協定と呼びます。
会社は時間外労働を命じる場合、労組や社員代表と書面による協定を結んでいなければなりません。
且つ、その協定書を労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
つまり、36協定を締結していて、それを労基署に届け出ていれば、残業拒否は業務命令違反として、「解雇事由になる」ということです。
そして、ほとんどの会社は労使間で36協定を締結して労基署に届け出ています。
ですから、仕事よりも私生活を大事に思う気持ちも分かりますが、残業を断るのは「キケン」なんですよ。
解雇されてしまったら
まんいち、残業を拒否して解雇されてしまったらどうしたら良いでしょう ?
可能性は低いですが、会社側に不備があれば、解雇を免れることができます。
じつは、36協定があっても、それが有効でなければ会社は「残業拒否」を理由に解雇することはできないのです。
無効な36協定とは
・期限が切れている
・労使間で締結されていない
36協定の有効期間は1年間です。
ですから、毎年新に労使間で締結して労基署に届け出なければなりません。
会社が36協定の届け出を忘れていて、既に前回の協定が期限を過ぎていたら、解雇は無効になります。
また、「労使間」の労働者とは、社員の過半数で組織される労働組合または、社員の過半数を代表する「社員代表」を指します。
一般的に管理職は対象とはなりません。
不適当な社員が代表者として締結した36協定も無効となります。
なので、36協定の提示を求めて締結日と社員代表を確認してみると良いです。
36協定は、労働基準法第106条と労働基準法施行規則第52条の2によって、社員に周知しなければならないとされていますから、会社は提示を拒むことはできません。
ただ、たいていの会社では毎年しっかり36協定を更新して労基署に届けを出していますから、先に述べたように、36協定を理由に解雇が無効となる可能性は低いですよ・・・。
基本は、残業拒否をしないことです。
すぐに解雇されなくても・・・
1度残業を断ったからと言って、即「解雇」となることはあまりないでしょう。
会社もいきなり辞めさせては業務に支障を来たしますから。
そうは言っても評価が落ちることは確実です。
仕事を徐々にシフトして辞めさせても良い環境を作ってから「解雇」する可能性もあります。
業務命令に従わない社員がいること自体、職場の士気を低下されますから当然の措置と言わざるを得ません。
残業を拒否しても解雇されないために
残業拒否と言うと言葉がキツイので、ここでは残業を「断る」と言い換えますね。
残業を断っても解雇されないためにはどうしたらよいか ?
じつは、とても簡単な方法があるのです。
大事なことは2つ。
順にお教えしましょう。
日頃が大事
それは、日ごろから上司と良好な関係を築いておくことにつきます。
上司との関係が良ければ、残業をしてくれと言われた時に、
「あのー、済みません。それ、明日ではだめでしょうか ?」
と言うことができます。
「ん? 明日 ? うーん、明日中にできるなら良いけど・・・」
とか、「なんだ、用があるのか ?」「ならこれはほかの者にやってもらおう」
となるかも知れませんよ。
断った後が大事
ただし、注意しなければいけないことが2つあります。
ひとつ目は、「明日」と言った以上は必ず「明日できる」ことが条件です。
万一間に合わない恐れがあるなら、用事は諦めて今日残業しないと信頼を失います。
たとえ、用事が大事なデートでもです。
そしてもうひとつ、あなたが残業を断ったせいで代わりに残業する羽目になった人にはしっかりお詫びをして後でお昼をおごるとか、何らかの埋め合わせをしてください。
職場の人間関係は、快適に会社生活を過ごす上で特に大事ですからね。
それと、この方法はたびたびは使えませんよ。
いくら上司に気に入られていても、たびたび残業を断ったのでは良く思われるわけはありません。
しだいに「あいつはデキルから目をかけていたけど、ちょっと勝手が過ぎるな。使いにくい。」と言うことになって評価を落としてしまいます。
ですから、上司に残業を明日に伸ばしてもらうのも、どうしても外せない用事がある場合だけ、1度に限る、と考えてくださいね。
おわりに
いかがでしたか ?
残業拒否が解雇につながること、お分かり頂けたと思います。
私生活も大事ですが、それを支えるのが「仕事」です。
無用なトラブルは避けて私生活も仕事も快適に過ごせるのが一番望ましいですね !
最後までお読みくださってありがとうございました。