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休職中に賞与はもらえる ? もらったら傷病手当が減額か ?

休職中だけど、賞与はもらえるかしら・・・

休職中に賞与はもらえるでしょうか ?

休職中は給料が出ませんから、少しでも賞与が欲しいですよね?

実は、会社によって違うのです。

 

そしてもうひとつ気になるのが傷病手当金。

休職中の無給を補う社会保険の制度として「傷病手当金」があります。

でも傷病手当金は無給が条件。

賞与をもらったらその分減額されるのでは ?

 

ここでは休職中に賞与はもらえるのか、またもしもらったら傷病手当金は減額されるのかについてお答えしてゆきます。

 

 

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休職中に賞与はもらえるのか?

休職中に賞与はもらえるのか? については、冒頭述べたように、会社によって異なります。

 

これは、休職は法令に基づく制度ではないからです。

そのため、会社には休職中の社員に給与・賞与など賃金を支払う義務はありません。

 

ただ、会社の裁量によって定めることができるので、賃金規程に休職中の賞与について定められている場合は規程に従って支払われます。

 

その場合、賞与対象期間何に休職期間がどれだけかかっているかによって減額措置がなされるケースが多いようです。

 

特に中小企業では休職中は賞与を支給しない会社がほとんどと思われます。

ですから、休職期間中は賞与をもらえないものと思った方が良いです。

もしもらえたら「ラッキー」と言うことです。

 

 

休職中に賞与をもらったら傷病手当金は減額されるか ?

傷病手当は無給が条件であることは冒頭お伝えしました。

では、もし運よく休職中に賞与をもらったら傷病手当は減額されるでしょうか ?

 

ここで傷病手当の支給条件を確認しておきましょう。

 

傷病手当金の支給条件

傷病手当金の受給条件は次の4つをすべて満たしていることです。

①病気やケガの原因が仕事以外であること
②働けないこと
③連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
④休んでいる間に会社から報酬を受けていないこと

 

 

休職中に賞与をもらった場合

休職中に賞与をもらうと、会社から報酬を受けたことになり、上で見た傷病手当金支給の受給条件から外れてしまうように思いますよね。

 

でも、賞与をもらっても症状手当金は減額されたり打ち切られたりはしません。

 

理由は、通常の賞与は健康保険法で定義されている「報酬」とはみなされないからです。

健康保険法に言う「報酬」とは、健康保険法第3条 5項に次のように定義されています。

 

健康保険法の「報酬」とは

「この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」

出展 :
e-gov 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 

となっています。

つまり、一般に言う「賞与」はたいてい年に2回、会社が儲かったときに「決算賞与」が出たとしても年3回ですから、「3ヶ月を超える期間ごとに受ける」ことになり、「報酬」ではないことになるのです。

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ここで、紛らわしい「傷病手当金」と「傷病手当」の違いもご紹介しておきますね。

 

[傷病手当金と傷病手当]

傷病手当金
・健康保険から支給される手当
・対象 : 会社に在職中に、業務外の病気や怪我で働けなくなった人
・期間 : 受給開始から1年6ヵ月
・額  : 標準報酬月額の3分の2

傷病手当
・雇用保険から支給される手当
・対象 : 失業した後に、病気や怪我で働けなくなった人
・期間 : 業保険の受給日数が限度
・額  : 基本手当日額×需給期間

 

 

休業なら賞与はどうなる ?

ここで、休職とまぎらわしい休業についてふれておきますね。

休職は、本人の都合ですが、休業には本人都合のほか、会社都合による休業もあります。

 

本人都合の休業には、育児休業、介護休業、産前産後の休業などがあげられます。

 

産前産後の休業は労働基準法第65条によって母性保護のために定められた休業ですから、休業を理由として賞与を不支給とすることは認められません。

 

同様に育児休業または介護休業を理由に賞与を支払わないのは、育児・介護休業法第10条にいう「不利益な取扱い」に該当するので認められません。

 

ただし、賞与算定期間のうち、休業した日数を「欠勤」と同様に扱い、減額することは妥当とされています。

 

 

一方、会社都合による休業の場合は、休業手当を支給することはもちろんですが、賞与についても「出勤扱い」として支給すべきものとなります。

 

ただし、賃金規程に明確な賞与の定めがなかったり、例えば下の例のように「支給しないことがある」と書かれている場合は、会社都合の休業では賞与が支払われない可能性が高くなります。

休業するということは会社は苦しいわけですから、法的に義務がなければ当然ということですね。

 

「賞与は、毎年6月および12月の賞与支給日に在籍する社員に対し、会社の業績、社員の勤務成績等を勘案して支給する。ただし、業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給日を変更し、又は支給しないことがある。」

 

 

おわりに

いかがでしたか?

休職中に賞与はもらえるのか、また、もらったら傷病手当が減額やす支給となるのかについて、更に休業の場合はどうなるのかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後までお読みくださって有難うございました。