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失業保険と年金は両方同時にもらえるか ?
両方同時にもらえたら嬉しいですよね ?
場合によっては現役時代より収入が多くなるかも知れません。
ところが、基本的には失業保険と年金は両方同時にはもらえないのです(残念 !)。
でも、やり方によっては失業保険と年金は両方同時にはもらうことができます。
ここでは、失業保険と年金は両方同時にもらえないケースともらえるやり方をお伝えしてゆきます。
失業保険と年金を両方同時にもらえないケース
年金をもらえるのは基本的には65歳に達したときからです。
でも、65歳未満でも60歳以上なら年金をもらうことができます。
次の2つのケースです。
・特別支給の老齢厚生年金
・年金の繰上げ受給
これらを受給している人が
失業保険を申請するとその時点で年金の受給はストップ
してしまいます。
年金制度は老後の暮らしを支えるための仕組みで、失業保険は働きたいけど就職できない人を救済するためのものだからです。
失業保険をもらうとストップされる年金
ここで、特別支給の老齢厚生年金と年金の繰り上げ受給について簡単におさらいしておきますね。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金というのは、年金の受給開始年齢が万60歳から段階的に満65歳に引き上げられる端境期に当たった人を救済するための制度で、具体的には次の条件を満たす人が申請することでもらうことができるものです。
・男性 : 昭和36年4月1日以前に生まれた人
・女性 : 昭和41年4月1日以前に生まれた人
詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
特別支給の老齢厚生年金の収入制限は ? 請求して損はない !
年金の繰上げ受給
年金の繰上げ受給と言うのは、60歳以上65歳未満で条件を満たしている人がが申請すればもらえる年金です。
ただし、繰上げ受給をすると、受け取る年金の額が減らされてしまいます。
1ヵ月繰上げるごとに0.4%減額となりますから、60歳から受給すると
0.4% × 12ヵ月 × 5年間 = 24%
も減額されてしまうのです。
そして、この減額は一生続きます。
ですから年金の繰上げ受給は良く検討したうえで行う必要があります。
65歳以上は失業保険をもらえない
65歳以上では、そもそも失業保険はもらえません。
その代わり、求職すると高年齢求職者給付金がもらえます。
最大で雇用保険の基本手当日額の50日分です。
高年齢求職者給付金は一時金なので、年金には影響ありません。
高年齢求職者給付金をもらっても年金はストップされません
ご安心ください。
失業保険と年金を両方同時にもらう方法
それではいよいよ失業保険と年金を両方同時にもらう方法をお教えしましょう。
64歳で退職して失業保険を申請する
ことです。
65歳になる少し前に失業保険を申請すれば失業保険をもらうことができます。
先に失業保険の受給が始まってから、65歳に到達したら年金をもらう。
年金をもらっても失業保険が停止されることはありません。
これなら失業保険と年金の両方を同時にもらうことができます。
ただし、この方法には注意しなければならないことがあります。
退職金です。
65歳で退職する場合と64歳で退職する場合ではもらえる額に差が出る可能性が高いです。
会社の退職金制度によって違いますので、退職金制度を確認しておいた方が良いでしょう。
もしも64歳で退職して退職金が大きく減額されるならデメリットになり兼ねません。
退職金がいくら減るのか、そして失業保険はどれくらいもらえるのか確認しておくことをおすすめします。
退職金は会社によって制度が異なりますからここでは試算できませんが、失業保険は試算することができますから、ご参考までに例をあげて見ておきましょう。
64歳で退職した時の失業保険
失業保険をもらえる期間と額は2021(令和3)年8月1日に改訂されました。
もらえる期間と額を確認して、合計いくら失業保険をもらえるか試算してみます。
もらえる期間
失業保険をもらえる期間は年齢には関係ありません。
雇用保険の加入期間によって決まります。
自分から辞める場合も、定年退職の場合も「自己都合」扱いとなりますから、下の表のようにもらえる期間は90日~150日間です。
雇用保険加入期間 | 失業保険支給期間 |
1年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
64歳なら大抵は20年以上雇用保険に入っているでしょうから、最長の150日間もらえることになります。
もらえる額
失業保険の額は、これまでもらっていた給料の額と年齢によって決まります。
離職時の年齢が60~64 歳の場合は、下の表のようになります。
賃金日額(円) | 給付率 | 基本手当日額(円) | |
1 | 2,577円以上 4,970 円未満 | 80% | 2,061 円~3,975 円 |
2 | 4,970 円以上 11,000 円以下 | 80%~45% | 3,975 円~4,950 円 (※) |
3 | 11,000 円超 15,770 円以下 | 45% | 4,950 円~7,096 円 |
4 | 15,770 円(上限額)超 | – | 7,096 円(上限額) |
(a)基本手当日額 = 賃金日額 x 80% – 賃金日額 x (賃金日額-4,970)/6,030) x 0.35
(b)基本手当日額 = 賃金日額 x 0.05 + 4,400
のいずれか低い方
ここで、表右側の「基本手当日額」がもらえる失業保険の日額です(失業保険は正しくは「雇用保険の基本手当」と言います)。
そして、表左側の「賃金日額」とは、失業前6ヵ月間の基本給と手当の合計を1日あたりの額に換算したものです。
手当には残業代も含みますが3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与は含みません。
例えば基本給+手当が月額300,000円の場合なら、
賃金日額 = 300,000/月 x 6ヵ月÷ 180 = 10,000円
となります。
上の表にあてはめてみると、(2)のケースとなりますから、少し計算が面倒です。
やってみましょう。
(a)で計算すると
基本手当日額
= 賃金日額 x 80% – 賃金日額 x (賃金日額-4,970)/6,030) x 0.35
= 10,000円x 80% – 10,000円 x (10,000円 - 4,970)/6,030) x 0.35
= 8,000円– 10,000円 x (5,030円/6,030) x 0.35
= 5,080円
(b)で計算すると
基本手当日額
= 賃金日額 x 0.05 + 4,400
= 10,000 x 0.05 + 4,400
= 4,900円
したがって低い方の4,900円となります。
もらえる額は受給期間の150日を掛けて、
4,900円/日 × 150日 = 735,000円
となります。
65歳前に辞めることで、もしも退職金が減るのであれば、この例のようにもらえる失業保険を算出して比較してみると良いです。
おわりに
いかがでしたか ?
失業保険と年金は両方を同時にもらうことは基本的にはできませんが、65歳の少し前に退職して求職すれば失業保険がもらえて、かつ65歳に到達した月から年金ももらうことができます。
ただし、65歳前に辞めると退職金に影響する可能性があることも、お分かりいただけたと思います。
判断を誤って後悔しないようにしっかり計画を立てておきましょう。
最後までお読みくださって有難うございました。